家賃の遅延損害金の計算方法は?上限利率や時効も解説
今回は家賃の遅延損害金について挙げてみたいと思います。
遅延損害金というのはその名の通り、借主さんの家賃の支払いが遅れた時に支払うペナルティとなるお金です。
大家さんからしてみれば、家賃滞納に歯止めをかける目的や、制裁といった意味合いで遅延損害金を設定しているケースが多いかと思います。
家賃の支払いというのは本来は遅れてはいけないものですが、お金の目途がつかなかったり単純に支払いを忘れていたりという場合もあるかと思います。
このような遅延損害金を請求する事は有効なのでしょうか。またそれに伴う計算方法や時効・消費税などはどうなるのでしょうか。
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目次
家賃の遅延損害金って有効?利息はいくら?
それではまず、家賃の遅延損害金は有効なのでしょうか。
結論から言えば、家賃の延損損害金を請求することは可能です。
契約書には遅延損害金についての損害条項が入っている事が多いと思いますが、大家さんは滞納家賃の他にこの遅延損害金を請求することができます。
また民法上でも以下のように定められています。
民法第419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
まず借主さんが家賃を滞納すると、大家さんは借主さんに家賃を支払うように催告をします。
家賃を期日までに支払えずに借主さんとしての義務を果たせなかった場合、「債務不履行」にあたります。
債務不履行においては損害賠償責任を負い、賃貸借契約書において遅延損害金が定められている場合には、その約定利率通りの損害金を請求されることになります。
契約書に遅延損害金の記載がない場合は?
もし賃貸借契約書に損害条項の定めがなく、家賃の遅延損害金の記載がなかった場合にはどうなるでしょうか。
この場合には、大家さんは借主さんに対して年5%の割合で遅延損害金を請求できることになっています。
民法第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
上記のように、もし契約書に家賃の遅延損害金について何も記載がない場合には、年5%の割合で請求することができます。
※ただしもし大家さんが複数物件を賃貸しているなど「事業として不動産賃貸業に取り組んでいる場合」には、年6%の割合で遅延損害金を請求することができます。
商法第514条(商事法定利率)
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
家賃の遅延損害金の利率の上限は?
それでは家賃損害金の利率は何%でも良いのでしょうか。
いくら家賃の支払いが遅れたとは言っても、もし法外な利率を請求されたとしたら借主さんとしても困ってしまいますね。
この利率には上限があり年14.6%が上限となっています。
これは消費者契約法で定められている事です。(消費者契約法第9条第2号)
消費者契約法第9条第2号
事業者が、消費者契約において消費者の支払いが遅れた場合の遅延損害金として、年14.6パーセントを超える損害賠償を定めた場合、年14.6パーセントを超える部分が無効になると定めています。
そのためもし年14.6%を超える遅延損害金を請求された場合には、借主さんはその上限利率を超えた部分に対して無効を主張することができます。
ただし以下の場合には上限利率を超える遅延損害金を設定することが可能なので、注意が必要です。
- 事業用として物件を貸す場合
- 法人に対して物件を貸す場合
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家賃の遅延損害金の計算方法は?
それでは家賃の遅延損害金の計算方法はどのようになるのでしょうか。
例えば先ほどの上限利率である14.6%の利率で計算をしてみます。
例 家賃10万円の物件で3日間家賃滞納があった場合
10万円×14.6%×3日/365日=120円
となり、3日間で120円程度の遅延損害金が発生することになります。
3日滞納で120円ですから大した損害金にはならないですね。
中には1日遅れる度に500円とか1000円の遅延損害金を請求された事例もあるようですが、あくまで家賃の金額にもよりますが消費者契約法に照らし合わせると、超過部分については無効とされる可能性が高いと言えそうです。
家賃の遅延損害金の時効はどうなる?
それでは家賃の遅延損害金の時効はどうなるのでしょうか。
まず元となる家賃についてですが、家賃債権は支払期限から5年を経過すると消滅時効にかかる事になっています。
そのため家賃に付随する遅延損害金についても、同じように5年と考えられると思われます。
時効は借主さんが時効援用しなければ債務は消滅しないことになっていますので注意が必要です。
遅延損害金に消費税はかかる?
家賃の遅延損害金に消費税はかかってくるのでしょうか。
通常、遅延損害金は非課税扱いとなっています。
遅延損害金の金額は利息と同様に一定の利率によって定められており、遅延利息とも呼ばれています。
そのため遅延損害金は利息に相当するものであり、消費税は非課税になると考えられます。
家賃の遅延損害金まとめ
家賃の遅延損害金について挙げてみました。
借主さんからしてみれば、確かにうっかり家賃の振込を忘れたというケースもあるのかもしれません。
また現実的な事を言えば、1~2日家賃の支払いが遅れた程度では、遅延損害金を請求してくる大家さんは少数です。
ですが厳密に言えば支払いが遅れることは契約に違反しますし、大家さんとの信頼関係にヒビが入ってしまう事も考えられます。
家賃は遅れのないように毎月きちんと支払いをしていきたいものですね。
それでは今日はこの辺で。
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