家賃・敷金返還・更新料の振込手数料は誰が負担する?
今回は家賃・敷金返還・更新料の振込手数料について少しだけ書いてみようと思います。
振込手数料を管理会社(大家さん)が負担するのか、それとも借主さんが負担するのか、これについて時々問題になる事があります。
振込手数料は数百円なので、それくらいの金額なら負担としても良いと考える人もいれば、1円たりとも手数料は支払いたくない、という人もいるかと思います。
それでは家賃や敷金返金・更新料の振込手数料は誰が負担するべきなのでしょうか。
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家賃の振込手数料は誰が負担する?
家賃の振込手数料は誰が負担するべきなのでしょうか。
まず賃貸借契約書に送金手数料についての定めがあれば、基本的にはそれに従うことになります。
通常は家賃の振込手数料は借主負担となっているケースが多いかと思いますが、契約書の定め通りに従うことになります。
それではもし契約書に記載がなかった場合はどうなるでしょうか。
その場合には、振込手数料については宅建業法や借地借家法に規定がある訳ではありませんので、一般法である民法にのっとって処理します。
第485条(弁済の費用)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
上記のように弁済の費用(この場合は振込手数料等)は債務者の負担となっています。
債務にも2種類あって債権者が債務者の所に出向いて集金するべき債務を「取り立て債務」、債務者が債権者の所へ支払にいくべき債務を「持参債務」と言います。
賃貸借契約では持参債務と言えますので、家賃の振込手数料は借主さんが支払うという事になります。
敷金返金の振込手数料は誰が負担する?
次に敷金返還ですがこれは借主さんがお部屋を退去した後に原状回復後、大家さんが借主さんに返還すべきお金です。
通常は大家さんや管理会社から、借主の銀行口座へ振り込みがなされます。
預けていた敷金から補修費用やハウスクリーニング費用を差し引いた金額を、借主さんの口座へ返還することになります。
敷金の返還金は大家さんの債務と言えますので、敷金返金の振込手数料は大家さんが支払うべきかと思われます。
もちろん契約書に「敷金の返還金の振込手数料は借主負担とする」等と記載があれば話は別ですが、通常ではそこまで定めがある事は少ないでしょう。
したがって敷金返金分の振込手数料は大家さん負担(管理会社負担)と言えます。
更新料の振込手数料は誰が負担する?
最後に更新料ですが、更新料は通常はほとんどが2年ごとに借主さんが大家さんへ支払うべきお金です。
更新料の債務は借主さんにありますので振込手数料は借主さんが支払うようになると考えるのが自然です。
更新料だけでなく更新事務手数料等も含まれている場合もありますが、基本的に更新料は大家さんに支払うお金(もしくは管理会社と大家さんで折半)
、更新事務手数料は管理会社へ支払うお金です。
どちらにしても債務者は借主さんになるので、更新料の振込手数料は借主さんが負担する事が原則と考えられます。
家賃・敷金返金の振込手数料まとめ
家賃や敷金返金時の振込手数料について挙げてみました。
振込手数料は数百円とは言え、家賃などは毎月の支払になりますので、長い期間で考えれば振込手数料も馬鹿にできる金額でもありません。
また上記でも挙げたように、原則としてはやはり債務者側が振込手数料を負担するのが一般的です。
ただし家賃・敷金・更新料いずれにしても契約書等で当事者間の約束が別にあれば、上記のような原則には縛られません。
どうしても振込手数料について不明な点があれば、事前に不動産屋さん等に確認しておきたいですね。
それでは今日はこの辺で。
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