賃貸の借主の解約予告が3か月前って有効?
今回は賃貸の解約予告について少しだけ書いてみようと思います。
通常の賃貸借契約では契約書を見ると解約の項目があるのが普通です。
そこには解約日の1か月前に申し出る事。もしくは1か月分の家賃を支払う事により即時解約できる、といった条文が入っているのが多いかと思います。
一般的に賃貸の解約予告と言えば1か月前という認識の人が多いかと思いますが、中には2か月・3か月という物件もあります。
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様々な解約予告期間
一般的な賃貸の場合、解約予告期間は1か月前が多いです。
ですがこの解約予告の期限が2か月、3か月のものもあります。
事業用賃貸借であれば6か月前というのは結構普通ですが、居住用賃貸借で3か月前というのは割と少な目です。
このように解約予告期間を長く取るというのは、大抵の場合は大家さんの都合からくるものです。
例えば極端な話、借主さんが入居してから1~2か月で退去してしまうと原状回復費や不動産業者への広告料などを考慮するとコスト的に割に合わないんですね
当然に解約予告期間が例えば3か月前の場合、予告をしてもそこから3か月分の家賃は支払わなければならないので、その点も考慮しなければなりません。
特に家賃が極端に安い物件や初期費用が安い物件などは解約予告期間が長めに設けられているケースも多いので契約前にはよく確認をしましょう。
また注意しなければならないのは解約予告期間だけではありません。
注意したいのが違約金の類ですね。
これは礼金0物件やフリーレント付きの物件等でよく見かけますが、「入居してから〇か月間で解約をした場合には○○円の違約金が発生するものとする」といった契約条件になっている物件もあります。
特に多いケースが入居から1年以内に解約をした場合、賃料1か月分の違約金が発生する、のような感じの特約です。
お金を無駄に取られたくないという借主さんの気持ちも理解できますが、大家さん側としてもあまりにも短期間で解約を繰り返されては収支がマイナスになり大変です。
ある程度の期間居住する事が前提となっているケースが多いので、もし短期間で退去する予定がある人はこのような違約金の発生有無も十分に確認をしておいた方が良いでしょう。
解約予告が3か月前って有効?
ではこの3か月前解約予告が有効かどうかですが、一応有効という事になっています
この根拠については借地借家法には定めがありませんので一般法である民法に戻しますが、民法617条1項より文書による3か月前の予告が認められていますので法律的にも問題ないかと思います。
しかしあくまで「退去する時には3か月前に申し出てくださいね」という事であり、居住期間を3か月に限定したり即時解約には家賃3か月分を請求するといったペナルティを課すとなると、消費者契約法に抵触する可能性が出てきますので注意が必要です。
また先にも書いたようにこれは居住用賃貸の話であり、事業用賃貸借の場合には非消費者契約となりますので3か月に縛られず6か月にする事も可能かと思われます。
一般の方々から見ると大家さんは楽な商売だと考えている人も多いかと思いますが、実際にはそのような事はありません。
借り手市場が続く昨今では入居者のニーズに合わせた設備補充や家賃の減額の要求・初期費用の減額要求・不動産業者への広告料の支払い・原状回復費用が思うように取れない等、様々な事情により賃貸経営自体が難しくなってきています
今後人口が減って空き家が増えていく状況下ではなおさら厳しくなっていくでしょう。
解約予告期間や違約金の発生は、契約当初にはあまり気にしていない人が多いのですが、いざ解約(退去)する時になってから「そんな話聞いていない」「違約金の額が高すぎる」とか慌てて言い出す人もいます
ですが契約書や重説に記されている以上、それを覆す事は難しいです。
みなさんも賃貸の契約をする際には契約書等の細かい部分をよく確認してから契約締結するようにしたい所ですね
それでは今日はこの辺で。
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