店舗の家賃に消費税はかかる?駐車場や住宅兼店舗も解説

今回は賃料の消費税について少しだけ書いてみようと思います。

ご存知のとおり、私たちが普段買い物をする際には消費税がかかっています。

現在では8%の消費税となっていますが、平成31年の10月からは消費税が10%となる予定です。

ですが私達が居住している家の家賃や、店舗・テナント等の事業用建物・車を駐車している駐車場などは消費税がかかるのでしょうか。

今回はそんな不動産関連の消費税について触れてみます。

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居住用物件の家賃に消費税は課税される?

私達が住んでいるマンションやアパート等、一般の居住用物件には消費税は課税されません。

居住用かどうかという線引きは賃貸借契約によって決められ、契約内において「居住用」と定められていれば家賃に消費税はかからない事になります。

また集合住宅に住むにあたっては、管理費や共益費を支払っている人も多いかと思いますが、これらに関しては「居住者が住宅を共同で利用するために認められるもの」であればやはり同じく非課税という事になります。

以前に消費税が導入された当初は居住用住宅も課税対象となっていましたが、平成3年頃から社会政策の一環として居住用物件は非課税となっています。

ですから現在では、一般の方々は家賃や管理費等につき、消費税を支払っていないかと思います。

 

店舗・事業用の家賃に消費税は課税される?

一方で居住用物件と異なり、事業用物件の場合には消費税が課税される事になります。

そのため物件のオーナーは、消費税を納税する義務が生じます。

また先ほどと同じく、事業用かどうかの区別は賃貸借契約上で事業用になっているかどうかで判断をします。

つまり建物の実際の利用状況というよりは、あくまで契約書上でどのような取り決めになっているかが大切です。

 

また個人か法人かという事も消費税の区分には関係がありません。

ですから外見上は店舗で商売をやっていたり事業を行っているように見えても、契約書上で事業用になっていなければ、原則としては課税されない事になります。

ですがこれは後々にトラブルに発展する可能性が無いとも言えないので、お勧めはできません。

また後々に事業用に契約変更した場合などには、課税対象になりますので注意が必要です。

 

住宅兼店舗に消費税は?

よく街中などで、1階部分は店舗になっていて、2階部分に人が住んでいるような住宅兼店舗の建物を見かける事があるかと思います。

このような建物においては、居住用途部分は非課税となり、事業用途部分は課税対象になります。

つまり住宅兼店舗の場合には、利用している面積比で課税の部分と非課税の部分に分けて、課税部分に対して消費税を課税します。

 

例えば家賃が10万円設定の2階建ての住宅兼店舗の場合で、1階と2階が同じ面積だったとします。

建物の1階部分は商売として営業しており、2階部分に居住していたとすると、1階部分の賃料は5万円×8%(消費税)=5万4千円になり、2階部分は5万円(非課税)になるので、この住宅兼店舗の賃料は合計で10万4千円の家賃という事になります。

もし2階部分も事業用の用途で契約をしていた場合には、2階部分も含めて消費税を課税する事になります。

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駐車場には消費税は課税される?

駐車場の車

駐車場の場合には、よく見られる青空駐車場のような「整備を行っていない土地」をそのまま貸し付けるのであれば、消費税は非課税扱いとなります。

一方で、駐車場内にきちんとアスファルト舗装が施されていたりフェンス等が整備されている駐車場は、土地の貸付ではなく駐車場その他の施設の利用により収入を得るものと見なされ、消費税が課されることになります。

そのため一般的な月極駐車場の場合には課税扱いとなるケースが多いでしょう。

 

マンションの駐車場で消費税は?

なお、アパートやマンションに駐車場が付いているような場合ですが、この場合には原則として「駐車場も含めての住宅の貸し出し」と判断されるため、以下のような条件を全て満たしていれば消費税の課税対象にはならないでしょう。

  • 入居者1戸当たり1台分の駐車スペースが確保されている
  • 全戸に駐車場が設けられている(自動車保有の有無を問わない)
  • 住宅分の家賃と駐車場代を分けていない

ただし上記を見ても分かるように、家賃と駐車場の契約が別々にされていて家賃と駐車場の賃料支払いも別になっている場合には、課税対象になりますので注意が必要です。(このような契約も多いです)

 

社宅に消費税は課税される?

テラスハウス

社宅の場合は非課税扱いという事になります。

社宅は事務所ではなく、従業員等の人が住むための居住物件であるという考え方から非課税扱いとされる事が一般的です。

社宅か事務所かの区分についても、やはり賃貸借契約の契約内容で判断をする事になり、契約書上で社宅として利用する事が定められていれば、貸主へ支払われる家賃と社員から徴収される賃料のいずれも非課税扱いとなります。

 

家賃・店舗・駐車場の消費税まとめ

居住用物件や店舗(事業用物件)・駐車場などの消費税の取り扱いについて挙げてみました。

それぞれの線引きについては判断が難しいケースも多く、判断に迷う時には専門者に相談をしたり、改めて自分の契約内容を確認してみる事が大切です。

もしかしたら支払わなくても良い費用を支払っているといった場合もあるかもしれません。

曖昧にせず自分の契約内容をしっかりと把握しておく事が大切ですね。

 

消費税を含め、不明な点をしっかりと解消してから契約に臨むようにしたいですね。

それでは今日はこの辺で。

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