賃貸の部屋止めって?キャンセルはできる?
今回は賃貸の部屋止めについて挙げてみたいと思います。
気にいったお部屋は見つかったとしても、その部屋が他の人で先に決まってしまったらショックですね。
そんな時のために賃貸では「部屋止め」をする事が多いです。
特に人気物件や入学シーズン等は部屋止めをしておく事が有効です。
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部屋止めとは
引っ越しシーズンや新築・人気物件の場合には、早くて1~2日で他から申し込みが入ってしまうケースもあります。
そのような時のために「部屋止め」をして、その部屋をキープしておく事が可能です。
不動産屋の営業さんからも部屋止めを勧められる事もあるでしょう。
本来は部屋止めという制度はないのですが、慣習のようなものになっています。
何日くらい部屋止めができる?
部屋止めができる期間は通常は1~3日程度です。
長くても3日間くらいと考えて良いと思います。
それくらい家主にとっても自分の物件を宙ぶらりんにしておくのはリスクがあります。
1~2週間も部屋止めをしておく事は基本的には難しいと考えておいた方が良いでしょう。
部屋止め=申し込み
よく部屋止めと言うと単純にその部屋をキープしておいてもらえると考える人もいるようですが、部屋止めをしてもらうという事は申し込みをするという事です。
部屋止め=予約ではなく、部屋止め=申し込みという事を意味しているので、その部屋に住みたいという意思表示が含まれていますし、審査も始まっているという事です。
部屋止めをするには通常は申込用紙の記入欄に記入をして身分証明書のコピーを物件の管理会社に送ることで部屋止めが可能になります。
また部屋止めのために数万円~家賃一か月分程度の申込金を要求される事があります。
本来、部屋止めをするためにお金は必要ないのですが、顧客側は一部でもお金を支払うと結果的にその物件で決心を固める事も多いので、不動産屋が顧客を取り逃がさないように申込金を要求しているケースが多いでしょう。
部屋止め後にキャンセルはできる?
部屋止めをしてもらっていて、何かしらの事情でその申し込みをキャンセルしたいという場合もあるかと思います。
契約を締結するまでは申し込みをキャンセルする事は可能ですし、申込金を支払っていた場合でも全額返金してもらう事ができます。
また不動産業者によっては「預り金は大家さんに入金してしまった」「手付だから返金はできない」「違約金がかかる」「キャンセル料を支払って欲しい」等、何かしらの言い訳を付けて返金しない場合もあるかもしれません。
預り金は申し込みキャンセル時には返金されますし、手付は本来賃貸では禁止されています。違約金というものも契約をしていない段階の訳ですからかかりませんし、キャンセル料というものもありません。(契約後には違約金等が発生する場合があります)
どうしても不動産業者が応じてくれない時は各種相談窓口があるので相談してみるのも良いでしょう。
預かり証はもらっておくべき
賃貸の部屋止めをするために申し込みをする時、不動産屋さんから預り金を求められるケースもあるかと思います。
預り金は通常は数万円~賃料1か月分くらいですが、もし預り金を承諾するのであれば、この時に預かり証を発行してもらうようにしましょう。
この際、預かり証には申込金を支払う目的や金額・キャンセル時には返金される旨や返金方法・日付などが記載されているかしっかりと確認します。
預かり証が発行できないという事は本来はあり得ませんので、もし発行不可なら後日のトラブル防止のためにも申し込みは一度検討しても良いと思います。
内見をしないで部屋止め?
ケースによっては部屋の内見をしていない段階から部屋止めをしたいといった場合もあるかもしれません。
例えば希望の物件にまだ入居人が居て内見が出来ない場合や、図面やネット情報だけで気にいってしまい部屋止めをして欲しい場合などが考えられます。
基本的には内見をきちんとしてから部屋止め(申し込み)をすべきですし、また内見をしていない段階では管理会社から部屋止めを断られる事もあるかと思います。
もしどうしても内見をしないで申し込み・契約をするのであればせめて外観や周辺環境はしっかりと確認しておくべきですし、また同建物内に同じ間取りの部屋がもしあれば内見させてもらっておくべきです。
また不動産業者が物件写真を持っているケースもあるので聞いてみても良いでしょう。何も見ずに申し込みをするよりはイメージが沸くかと思います。
内見をしないで申し込み・契約となると部屋の狭さ・収納などイメージ違い等のトラブルは生じやすくなりますので、できる事は手を尽くしておきたいですね。
今回は賃貸の部屋止めについて挙げてみました。
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