郵送で賃貸契約書と重説が送られてきたけど大丈夫?

郵送書類

今回は賃貸の契約書と重説について少しだけ書いてみようと思います。

賃貸の場合、気に入ったお部屋が見つかったら申込みをして審査が通ったらいよいよ契約!という事になる訳ですが、業者さんによっては契約書と重要事項説明書が郵送で送られてきた、、なんて場合があります。

大抵は追跡番号が付いた郵送で送付されてくるのですが、本当にこれらの書類のやりとりが郵送で問題ないのか心配になる人もいるかと思います。

今回はそんな契約書類の郵送やりとりに触れてみます。

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契約書と重説は郵送で大丈夫?

さて上記でも挙げたように、賃貸では契約書類が郵送で送られてきたというケースが割とあります。

特に例えば地方の人が都心に住む機会に賃貸契約をしようとして、不動産屋で部屋探しを頼んだりすると上記のようなケースが起こりやすいと思います。

遠隔地の場合にはどうしても交通費の捻出や時間がネックとなり、業者さんによっては郵送で済ましてしまおうという話になりがちです。
それ以外でも郵送やりとりは結構ありますが。。

 

さてそれが大丈夫なのかどうかという事になると、本来は大丈夫ではありません。

契約書類が送られてきたからといって、むやみに署名・捺印して返送する事はお勧めはできません。

引越しをあまりした事がない人にとっては「こういうもんなのかな?」と思ってしまうかもしれませんが、宅建業法にて重説(重要事項説明)は主任者が主任者証を本人の前で提示して説明を行わなければならないとされています。

 

そのため基本的には顧客が店舗などに出向いて、本人の前で主任者が説明をするケースが一般的です。

だから本人に直接説明する前に「署名・捺印だけして返送して」というやりとりはルール的に許されません。

遠方に住んでいるから仕方ないという事でもありません。

 

そのため法律からすれば郵送契約はNGという事になるのですが、実際の現場ではこのようなやりとりは時々行われています。

もちろん相互に様々な事情を挟んでいる場合もあると思いますので、あとは本人の考え方や価値観での判断という事になるのでしょうか。。

また重説は本人の目の前で行う必要がありますが、その他の契約書に必要な書類(住民票とか印鑑証明書等)の郵送でのやりとりは禁止されてはいません。

とはいえ重説だけのために来店しないといけないなんて、不便と感じる人もいるかもしれませんね。

 

オンラインの重説

こんな状況を鑑みて協会側は重説等を、テレビ電話やスカイプ等のオンライン重説OKの方向に動いています。

今まで対面で行っていた重説を、画面等を通して行う訳ですね。

オンライン重説には色々と賛否はあるのかもしれませんが、ネットがここまで普及した時代では自然な流れというか、むしろ遅いくらいかなとも思います。

 

おそらくもうすぐ可決されるものかと思いますが、もし本格的に運用されれば多少は便利になっていくのかもしれません。

オンラインであれば、いちいち対面で説明を受けなくても良いですし、PCにその説明動画を記録保存しておいたりして後から担当者の説明内容を確認する事も出来ますね。

 

またオンライン重説の利点は、あらかじめ重説が顧客側に送付されるであろう点です。

重説は慣れていない人にとっては内容も理解しにくい部分も多く、来店してから渡されるのと、事前に前もって送付されるのとでは、理解度に大きな差が生じます。

不動産屋では一般的に重説は30分前後で終了してしまいますが、ろくに理解もできないまま契約をしてしまって、後から泣きを見るケースさえあり得る訳です。

そのため事前に書面内容を確認しておけるというのは借主にとって利点と言えますね。

 

賃貸の契約書の郵送方法は?

上記のように、賃貸の契約書を郵送でやりとりするケースもあります。

契約書には個人情報等も含まれるため、適切な郵送方法にて送付されるべきと思います。

 

郵送方法として考えられるのは書留や簡易書留・レターパック等、郵送記録が残り本人に直接手渡しされる方法が望ましいでしょう。

もしくは入居時の引き渡しの際に鍵と一緒に配布するなど、万が一の事故などが起きないように確実な方法で発送されるものです。

 

仲介業者からしても、契約成立後には遅滞なく契約書類(37条書面)を交付する義務がありますので、あまりにも交付時期が遅れてもいけないですし、本人が契約書類をきちんと受け取ったという証明もできない郵送方法では後々にトラブルになる可能性もあるかもしれません。

契約に関係する書類は安全な取り扱いが大切ですね。

 

契約書と重説の郵送まとめ

郵送での重説について触れてみました。

賃貸の契約前には専門知識を持った宅建取引士が契約内容についてきちんと説明をしてくれる事が基本です。

後になってから「説明を受けていない」と主張しても、不動産屋側としては署名捺印があれば重説済と主張できてしまうので、借主さんは不明な点があればしっかりと契約前に確認をしておくようにしたいですね。

 

重要事項説明では不明な点をきちんとクリアにしてから契約に臨むようにしたいですね。

それでは今日はこの辺で。

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