部屋と駐車場の仲介手数料を二重取りする事は合法?

駐車場の車

今回は仲介手数料について少しだけ書いてみようと思います。

仲介手数料というのは不動産屋が貸主さんと借主さんの契約を間に入って仲介した事によって得られる手数料の事ですね。
通常は家賃の1か月分(+消費税)が上限となっています。

この家賃の1か月分までというのは業法で定められておりこれ以上の金額を受け取る事ができません
また基本的には貸主さんと借主さんが折半で半月分ずつ支払う事が普通です。

ですが借主さんの同意を得る事により借主さんから1か月まるまる受け取っても良い事になっています。

この仲介手数料ですが、駐車場契約の場合にも取られるの?と不思議に感じてしまう人も中にはいるようです。

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例えばマンションやアパートを契約する場合、車を持っていればそれに併せて駐車場契約をする人もいるかと思います。

自分で近隣の駐車場を探す人もいるかもしれませんが、そのマンションの敷地内の駐車場などを契約する時にはそのマンションの管理会社に仲介してもらう事が普通です

その際に契約時の諸費用を見てみると気になる項目が仲介手数料です。
その明細(清算書)には「仲介手数料(家賃1か月分)・駐車場仲介手数料(駐車場賃料2か月分)」となっていたりする事があります。

仲介手数料は1か月分までとなっているので、人によっては「仲介手数料の二重取りでは?」と勘ぐる人もいるかもしれません。

 

ですが駐車場契約の仲介手数料というのは業法でも除外されています。
また部屋の仲介手数料と駐車場の仲介手数料を別々に徴収する事も違法とされていません

やはり同じ貸主・借主間の契約であってもお部屋の契約と駐車場の契約では別契約ですからね。
また駐車場契約というのは前述したとおり業法から除外されていますので仲介手数料の上限も1か月分までと決まっていません。
2か月分であっても3か月分であっても良い事になります。

ただこの辺の決まりについては顧客の誤解を受ける事が多いので、居住用の仲介手数料と駐車場の仲介手数料を同時に受領する時に会社によっては駐車場の仲介手数料の名目を「駐車場紹介料」など別の名目で徴収する場合もあります。

 

ここでもっと勘ぐる人は駐車場契約とはいっても土地(駐車場=マンションの敷地の一部)を賃借する訳だから、当然に仲介手数料は1か月分までではないのか?と言う人もいるかもしれません。

確かに駐車場として利用することを目的とする土地の貸借の媒介は、基本的に宅建業法の適用があります。
しかし、車1台ごとの月極駐車場の貸借の媒介については、業法の趣旨及び規制の実益等を考慮して、業法上の問題としては取り扱わない運用がなされています。
ですからやはり賃料1か月分以上の仲介手数料を取っても問題にはならないんですね。
少しややこしい話ですが以上の通り駐車場契約については1か月分以上の仲介手数料を取られる場合があります。

 

また居住用物件であれば成約が決まると、物件によっては大家さん側から不動産屋側に対して広告料等の別報酬が入る事もあるかと思いますが、駐車場契約の場合には広告料が入らない事が多いので、駐車場契約は不動産屋にとっても見入りが少ないケースも多いかと思います。
その上で仲介手数料まで二重取りと言われてしまうと業者さんサイドとしては厳しいでしょうね

 

ただあまりにも不当に駐車場の仲介手数料が高すぎると感じた場合には交渉してみても良いかもしれませんね。
不動産屋によってはもしかしたら相談に応じてくれるかもしれません

それでは今日はこの辺で。

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