賃貸で契約書をもらってない?契約書はいつもらえる?
今回は賃貸契約書をもらっていない場合について挙げてみたいと思います。
賃貸契約が成立した後は、当然に貸主(大家さん)・借主(入居者さん)の双方が賃貸借契約書を保管することになります。
そのため契約後には、不動産屋から契約書をもらえるのが普通です。
ですが中には契約が済んだのに契約書を中々もらえないケースというのもあり得ます。
この場合、賃貸の契約書はいつ頃もらえるのでしょうか。
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目次
賃貸で契約書をもらってない?
それでは契約が済んだのに契約書をもらっていない場合、いつ頃もらえる事になるのでしょうか。
まず基本となる宅建業法を見てみると、第37条に以下のような定めがあります。
宅建業法 第37条
宅建業者が宅地または建物の売買、交換、貸借の契約を締結したときには遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならない
つまり契約が成立した後は、不動産屋さんは延滞なく契約書を交付しなければならない事になっていますが、具体的にいつまでにとは定められていません。
通常であれば契約が済めば、鍵の受け渡し等と同時にすぐにその場で契約書をもらえます。
ですが中には、契約から1~2週間経ってから契約書が送られてくるケースもあります。
そのような場合にはどのような理由があるのでしょうか。
賃貸の契約書はいつもらえる?
通常、賃貸借契約書は2通あり(3通の場合も有り)、貸主・借主の双方が記名押印後に、それぞれに1通づつ渡されます。
借主さんが契約書をその場でもらえない理由としては、「捺印の順番」が関係していると考えられます。
もし契約書に大家さんの署名・捺印が既に済んでいるのであれば、契約が済んだ後にその場で契約書を渡される事が多いでしょう。
ですが大家さんの署名・捺印が後の場合もあり、これは不動産屋や大家さんによってケースバイケースだと思います。
特に用心深い大家さんの場合には借主よりも先に契約書に捺印する事に抵抗を感じる人もいたり、もしくは大家さんが遠方に住んでいる場合には郵送でのやりとりとなる場合があるなど、どうしても借主よりも後に貸主が署名・捺印をするケースというのが起こり得ます。
その場合には貸主が契約書に署名・捺印をしてから借主に送付するといった流れになるので、契約書の交付を待たされる事になります。
借主さんとしては契約書をもらえるタイミングが気にかかるかと思いますが、通常は1~2週間もあれば契約書は送付されてくるでしょう。
よほどののんびり屋の大家さんであったり、不動産業者が繁忙期でもない限りは、契約書の交付が異常に遅れるような事はない筈です。
さすがに契約書の交付を忘れている不動産屋は無いと思いますが、もしいつまで経っても契約書がもらえないようであれば、不動産屋さんに連絡をして確認してみると良いですね。
賃貸の契約書と重要事項説明書の内容の違いは?
賃貸の契約書と重要事項説明書を同じようなものと考える人もいるかもしれませんが、全く別のものです。
契約書は細かく言えば「37条書面」と呼ばれるものであり、契約が成立した時に貸主、借主が署名捺印をしてそれぞれ1部ずつ保管する書類のことを指しています。
一方で重要事項説明書とは「35条書面」と呼ばれるものであり、契約が成立する前に不動産屋が借主さんに対して、宅地建物取引士をもって説明を行う義務がある書面です。
つまり契約書は契約が成立したことを確認する為の書面であり、重要事項説明書は借主さんが契約をするかどうかの最終的な意思確認のための書面のようなものと考えてもらえば良いと思います。
契約書と重要事項説明書は少し紛らわしい気もしますが、どちらも大切な書類なのでしっかりと内容を理解しておきたいですね。
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賃貸契約書を紛失した?再発行できる?
もし賃貸の契約書を紛失した場合、どのように対応をすれば良いでしょうか。
大切な契約書ですのできちんと保管をしておくべきですが、やはり何かの事情で紛失してしまうという事はあり得る話です。
もし賃貸の契約書を紛失してしまった場合、再発行はできない場合が多いと考えておいた方が良いかと思います。
契約書を再発行し直すとなると、契約書の作成日も紛失した契約書と異なってしまいますし、大家さん側も再度捺印が必要になります。
そのため再発行というよりは、大家さんが持っている契約書をコピーさせてもらうという方法が一般的になるでしょう。
通常、契約書は貸主・借主双方に一通ずつ交付されている筈ですので、貸主側の契約書をコピーさせてもらうという事です。
大家さんも契約書を紛失していた場合は?
それでは大家さんも賃貸の契約書を紛失していた場合はどうでしょうか。
もし大家さんも紛失していた時には、管理会社(仲介会社)に連絡をしてコピーをもらえるように確認してみましょう。
不動産屋側でも契約書を保管している筈ですので、写しをもらえるかと思います。
確かに契約書を紛失すると気持ちが焦ってしまいますが、実際には契約書を紛失したからと言って実務的に困るケースは少ないかと思います。
入居後に契約書をどこかに提出する事はないかと思いますし、契約書が無いからといって契約解除されるような事もありません。
ですがやはり後々の話の喰い違いなどを防ぐためにも、やはり賃貸契約書を紛失した時には念のためコピー等をもらっておいた方が良いですね。
契約書をもらうタイミングは大切?
先ほどから書いているように、賃貸で契約書をもらえるタイミングというのは、契約の後です。
契約日当日になって借主さんは不動産屋さんから渡される契約書をその場で初めて見る訳です。
不動産に関わらず通常の大切な契約事であれば、双方共に契約内容についてはある程度確認した上で契約手続きに進む事が普通です。
あらかじめ契約書の内容を確認しておく場合も多い事でしょう。
ですが賃貸契約の場合、大家さんはその物件の契約内容について良く理解していますが、借主さんは概要しか知らないという場合が非常に多いです。
また借主さんは契約日当日に契約書を見ることになりますので、ケースによっては事前に聞かされていなかった内容までその場で初めて聞かされる事もあるでしょう。
例えば違約金の存在・借主に不利な特約・残置物・敷金償却など、最初に見せてもらった図面等には記載されていない事がたくさん記載されている事があります。
しかも契約や重説の時間というのはせいぜい30分程度ですから、不動産屋の中では契約書に全て目を通す時間は実際にはあまりありません。
法律条文を含めたあの文面を全て一般の方が理解するには、本来はかなり時間がかかる事でしょう。
中には契約書の詳細な内容まで説明してくれる親切な担当者もいるかと思いますが、契約書の一文一文全てを説明するには膨大な時間がかかり、実際には大事な部分をかいつまんで説明するに留まる事が多いかと思います。
契約書というのは細かい文字の中に大事な内容が書かれています。
しかしその契約書について説明を受けなかったからといって後でトラブルになっても、署名・捺印をしている以上は契約書を読んでいなかったでは済まされません。
通常であれば契約書類一式は契約日の数日前に不動産屋さんに用意してあります。
ですから不動産屋に相談してみて、もし可能であれば事前に契約書類のコピーをもらうようにしましょう。
契約日当日にいきなり契約書類を見るのと、あらかじめ予習しておくのでは雲泥の差ですし、不明な点を自分なりに整理しておいて質問や訂正を求める事もできます。
契約前に不明な点はきちんと確認するようにしておきたいですね。
賃貸で契約書をもらっていない場合まとめ
賃貸で契約書をもらっていない場合について挙げてみました。
不動産取引は普段から馴染みのない取引であることも多く、契約の流れなどは分かりずらい事も多いかと思います。
契約書が送られてこない場合には、借主さんとしては「いつもらえるの?」と不安になってしまう事もあるでしょう。
契約書の交付を始め、もし不明な点がある場合には不動産屋さんに確認をしてみると良いですね。
せっかく仲介をしてもらっている訳ですので、分からない事があれば遠慮なく聞いてみることをお勧めします。
それでは今日はこの辺で。
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