賃貸で電気ストーブがOKなのに石油ストーブがNGな理由?
今回はストーブについて少しだけ書いてみようと思います。
ストーブは冬の時期は必須ですね。エアコンを入れている人もいますがエアコンの風が苦手という人や電気代が気になるという人もストーブを使用している人はいます
賃貸の契約書をよく見ますと「石油ストーブ禁止」にしている物件というのは結構あります。
契約書や重要事項説明にて不動産屋で内容を説明される事もあるかもしれませんが、あまり契約内容を理解していない人も多いですし、またその内容を知っていたとしてもこっそり石油ストーブを使用しているという人もいるかと思います。
ですが一般的には一応石油ストーブNGという文言が入っている契約書は多いです
スポンサーリンク
石油ストーブがNGの3つの理由?
まず①つ目の石油ストーブがNGな理由はご想像の通り、火災原因になりやすい事が理由の1つです。
確かに賃貸契約をする時には借家人賠償責任保険等に加入しますが、それでも大家さんとしては火災を防ぎたいもの。
火災が起きれば保険の限度額を超える被害も十分考えられますし入居者本人や周囲の入居者の生命にも影響を及ぼしかねません。
またそもそも契約に違反した火災原因の場合には保険が降りないとも限りません。
また石油ストーブがNGなのになぜ電気ファンヒーターや電気ストーブはOKなの?という疑問も出てくるかもしれません。
確かに電気ストーブにも火災の可能性が全く無い訳ではありませんが、それでも引火しやすい石油ストーブは賃貸ではNGとなっている事が多いです。
また石油ストーブだけでなく石油ファンヒーターも同じくNGとなっている契約書が多いでしょう。
②つ目の理由としては一酸化炭素中毒になる可能性があるという事です
室内の気密性が高いため燃焼不良等で一酸化炭素中毒になってしまう事故が起きる可能性があるんですね。
室内の酸素濃度が低下してくると不完全燃焼が進み、一酸化炭素が急激に増加し、中毒となりえます。
特にマンションなど単身者世帯の場合はワンルーム等の面積が狭い部屋も多いですから定期的に換気したほうが良いです。
最悪の場合には死亡事故になる場合もありますが、大家さんは入居者の死亡事故に敏感です。
死亡事故が起きるとその後の貸し付けに影響が出ます。
家賃を下げたり初期費用を下げないと契約が決まらなかったりしてくるので入居者が部屋内で亡くなる事は避けたい所です。
高齢者を入居させない事も同じような事情からですね。
③つ目の理由としては結露の問題があります
特に石油ストーブなど水分を出しやすい開放型の暖房器具は結露が起きやすいです。
結露が発生すればカビ等が生じやすくなります。
カビが生じれば臭気が出る可能性もありますしクロス等が汚損する可能性もあり、原状回復費などの問題も絡んできます。
また結露や湿気は建物を駄目にします。
特に木造の場合はその影響が顕著です。
梅雨時期等も含む夏場には家賃の交渉がしやすいというのはこの為もあり、部屋を誰かに使用してもらわないと室内の空気循環が悪くなり、湿気等で部屋や建物が傷みやすくなるので、多少家賃を値下げしてもいいから誰かに入居しておいてもらいたいという大家さん側の事情もあったりします。
実際には使用している人も多いが…
入居者としては契約をする以上、入居後もその契約内容を守らなければなりません。
そのルールを守らない事は契約違反となります。
ですが実生活において、必ずしも契約書通りの内容で快適な生活が送れるかと言えば、必ずしもそうでない時もあります。
例えばエアコン等では室内が十分に暖まらない部屋もあるでしょうし、木造等や築古の建物では外気が入りやすいものもあります。
寒い地方などではやはり石油ストーブが必須というエリアもあるでしょう。
実際に集合住宅で石油タンクが玄関に置いてあるお宅もよくありますし、入居人が石油タンクを部屋内に運び込む様子もよく見かけます。
ですが万一トラブルが起きてしまった際には、入居者としての善管注意義務等の責任を問われてもおかしくはありません。
そのためやはり内緒で事を運ぶのではなく、契約時に貸主側に対して事前に相談をしておくべきかと思います。
いくら契約書に記載があるとは言え、業者さんによっては契約書というのは会社毎の雛形をそのまま使い回しているケースも多いですし、相談してみたら意外と良い返事がもらえたというケースもあるかもしれません。
またもし石油ストーブがNGだったとしても、その他にもコスパに優れたたくさん良い暖房器具はありますしね。
私なんかは今更ですが去年コタツを購入してみました(笑)
意外にぬくぬくして暖かくて良いですよ。
賃貸で石油ストーブをこっそり使ったら?
それではもし石油ストーブを内緒でこっそり使ったらどうなってしまうのでしょうか。
先ほども挙げたように、賃貸契約では石油ストーブの使用が禁止されている事が殆どです。
具体的には契約書内において「禁止事項」が定められており、騒音やペットの飼育・危険物・ゴミ等についてルールを決めています。
当然に石油ストーブの使用もこの禁止事項に含まれている事が多く、もしこっそり石油ストーブを使用したとなれば契約違反となり、即刻の契約解除は難しいとしても退去時の原状回復費用が高額になる可能性もあります。
また先ほども挙げたように石油ストーブを使用する事で結露の問題が生じることもありますが、国交省のガイドライン上でも原状回復において結露を放置したことにより拡大したカビについては、「通常の使用による損耗を超える=入居者負担」とされています。
もし火事を起こしてしまった場合でも、重過失が無ければ失火責任法により近隣に対しては損害賠償責任は負いませんが、賃貸のアパートやマンションに住んでいる場合には重過失がなくても大家さんに対する賠償責任(原状回復義務)を逃れることは出来ないと思われます。(保険の借家人賠償責任補償等で対応)
中には「契約時に不動産屋の担当者が石油ストーブの使用をOKしてくれたから」という方もいるでしょう。
ですが退去時にそれを証明する事は難しく、使用許可を得たとしてもそれを書面化しておかなければなりません。
停電時など、どうしても緊急時などに備えて石油ストーブを使用したいという場合には、契約締結前に大家さん側と相談して契約書の文面を変更してもらう事も検討する必要があると思われます。
こっそり石油ストーブを使うとしても、こそこそ周囲を気にしながら毎回石油を買いに行くのも嫌ですしね…。
寒くなると暖房器具が必須になってきますね。
これから少しずつ寒くなってくると思いますが、皆さんも暖房器具の消し忘れや健康管理には十分にお気をつけください
それでは今日はこの辺で。
スポンサーリンク