車庫証明の申請は不動産屋に頼むと損?手続きの流れは?

駐車場の写真

今回は車庫証明について少しだけ書いてみようと思います。

マンションやアパートを借りる際に車を所有している人・もしくは車を買い替える人は車庫証明の申請をする人もいるかと思います。

自動車を保有する際には自動車の保管場所を確保しなければならない法律になっており、その確保しているという証明書を警察署に交付してもらわなければなりません。

保管場所の要件にも幾つかあり、自宅などの位置から2キロ以内であったり、道路から支障なく出入りができる、自動車全体を収容できる場所であったり、保管場所を使用する権限を有している必要がある等、様々です。

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車庫証明書の取得の流れ

書類

ここでは基本的な車庫証明の取り方を説明します。

新車・中古車を問わず、車を購入して登録をする際には車庫証明が必要となります。

自分で申請をする事で費用が節約できる事もありますので、手順を覚えておくと便利です。

 

①申請書類をもらってくる

管轄の警察署へ行き車庫証明の申請書類一式をもらってきます。

車庫を申請する場所も事前に決めておきましょう。

②申請書類の作成・提出

警察署でもらってきた書類を記入・作成していきます。

車庫を自分で所有している場合と、車庫を借りている場合で必要書類が異なりますので注意をしましょう。

 書類の種類車庫を自己で所有している場合車庫を借りている場合
①自動車保管場所証明申請書(四枚複写)
②保管場所の所在図・配置図
③保管場所使用権疎明書面(自認書)
④保管場所使用承諾証明書
⑤住所を確認できるもの(免許証など)

 

③警察署へ申請

申請書の記入が完了したら、車庫を管轄する警察署へ行き、書類を提出します。

受付は主に平日に行っています。

申請手数料は2000~3000円程度かかります。(証紙を購入した場合は申請書に貼り付けて提出をします)

提出した書類に不備がなければ「納入通知書兼領収書」がもらえますので大切に保管をしておきましょう。

なお、車庫証明はその日に取得することは出来ず、3日~1週間程度かかると考えておきましょう。

④車庫証明の受け取り

車庫証明の受け取りのために警察に再度行きます。

納入通知書兼領収書を提示し、標章交付手数料500円程度を支払います。

以下のものが交付されます。

  • 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
  • 保管場所標章(ステッカー)
  • 保管場所標章番号通知書

 

これらは大切に保管をしておくようにしましょう。

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車庫証明を不動産屋が発行する?

たまに勘違いされる方もいるのですが、大家や不動産屋が車庫証明を発行する訳ではもちろんありません

上記で説明したように、車庫証明は警察署で発行してもらうものです。

不動産屋が発行してくれるのは上記の「④保管場所使用承諾証明書」であり、車庫証明の申請の際の必要書類の1つに過ぎません。

車庫証明の届出には土地所有者の承諾が必要になるので、大家の承諾が必要という事になるのですが、大抵の大家さんは不動産屋(管理会社)に管理を任せているので不動産屋がその窓口になっているのです。

 

不動産屋へ行ってマンションやアパート敷地内の駐車場を借りる話をすると「駐車場を利用する際には保管場所使用承諾証明書を大家さんに書いてもらわなければなりません」なんて言われてしまう事があります。

車を買い替えるなんて人生の内にそう何度もあるものではないので、車の所有者さんとしてはうっかり不動産屋に費用を支払ってそのまま頼んでしまう人もいるのでしょう。

ですがこの保管場所使用承諾証明書は必ずしも大家さんに書いてもらう必要はありません。

他人の土地や建物を自動車の保管場所に指定する場合は、「駐車場賃貸借契約書の写し」があればOKな場合もあります。

駐車場賃貸借契約書の写しを提出する場合には以下のような条件が必要なようです。(管轄の警察署によっては受付不可の場合もあるようなので、詳細は警察署へご確認ください)

  • 契約書にその保管場所として申請する土地の住所が載っていること
  • 契約書にその土地の所有者の自署・押印があること
  • 契約書にその土地を借りる契約者が載っており、その契約者=申請者であること
  • 契約書の契約期間が1年以上残っていること

 

また駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば持っている駐車場の料金の領収書等でも受付してくれる可能性はありますが、管轄の警察署のサイト等を見て提出書類を確認してみた方が無難です。

もしそれも準備できないとなると、やはり先ほどの使用承諾証明書が必要になります。

 

もっとも駐車場の賃貸借契約を締結する際に、使用承諾証明書の発行をその不動産屋が作成する事を条件とする事が契約書に盛り込まれている場合もあるかもしれません。
その場合にはその不動産屋に証明書の発行をお願いするしかないかと思います。

もっと言えば契約条件を最初に確認させてもらい、納得がいかないようであればそのような契約は締結するべきではないでしょう。
とは言え契約時に契約書や重説の細部まできちんと確認している人は少ないんですけどね…。

 

車庫証明の書類を大家さんに書いてもらう?

保管場所使用承諾証明書は駐車場を管理している不動産屋(管理会社)か大家さんに捺印してもらうものなので、どちらでも構いません。

ですが大家さんはそもそもこのような事務手続きの手間を減らすために管理会社と委託契約を結んでいるようなものなので、大家さんの所に行っても結局は管理会社に行くように指示されてしまう可能性もあります。

また大家さんの所へ行っても手数料がかからないとは限らないので、それであれば最初から多少の手数料がかかってでも不動産屋へ行ってしまうという考え方もあるでしょう。

 

車庫証明の不動産屋の手数料は?

上記で説明した通り、使用承諾証明書を不動産屋が発行する場合には大抵は手数料がかかります。

その手数料は、不動産屋にもよりますが、およそ3000円~10000円程度が多いかと思います。

また不動産屋によっては数か月分の賃料を先払いさせられたといったケースもあるようです。

それも紙1枚に印鑑を押してもらう程度の手間なので、さすがにこの手数料は高いと感じる人も多いと思いますが、手続きなので仕方ありませんね。

 

駐車場の仲介手数料は別

仲介手数料というのは住宅等の売買や賃貸借の取引において、仲介してくれた不動産屋さんに対して支払う手数料です。

賃貸の場合は家賃1か月分程度の仲介手数料が発生することが多くなっています。

以前の記事でも少し書きましたが、駐車場を借りる場合、マンションやアパートの仲介手数料とは別に、1か月分程度の駐車場仲介手数料が発生する場合も多いです。

つまり引っ越し時の仲介時に、併せて保管場所使用承諾書まで不動産屋に頼むと「建物の仲介手数料+駐車場の仲介手数料+保管場所使用承諾書の手数料」

が発生する可能性があります。

住宅と駐車場の仲介手数料が別々に取られるのは納得できないと考える方もいるかもしれませんが、元々が別々の契約ですので仲介手数料が個別に発生します。

もし不明な点がありましたら不動産屋の担当者さんに確認をしてみましょう。

 

不動産屋の車庫証明の申請まとめ

車庫証明の申請書類を不動産屋に依頼した場合の手数料が高いと感じる人もいるのかもしれません。

借主さんからすれば、何でもかんでも手数料を上乗せするな!と怒りたくなる人もいるのかもしれませんが、一方で不動産屋側とすると駐車場案件は通常の建物賃貸と異なり、成約時に広告料等が家主からもらえないケースも多いので、もともと実入りが少ないといった事情があったりもします。

手続き関係は事前にしっかりと確認をしておきたいですね。

 

車庫申請は余裕を持って準備をし、スムーズに手続きを進めていきましょう。

それでは今日はこの辺で。

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