賃貸部屋には壁掛けは付けないほうが良いの?
賃貸部屋には壁掛けは付けないほうが良いの?
今回は賃貸で部屋を借りた時の壁掛けについて書いてみようと思います。
いざ新しい部屋を借りた時には部屋のインテリアや家具の配置にワクワクしたりするものですね。
タンスはどこに設置するか・ベッドはどこに置こうか・テレビの位置は?色々と間取りを考慮して工夫
するのも楽しいものです。
さてそんな中で壁掛けを部屋の壁に付けても良いのか悩む事もあるかもしれません。特に絵画や壁時計・額縁など
を壁に付けたい時はどうしても壁掛けが必要になるものです。
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当然引っ越ししたての部屋であれば事前にハウスクリーニングが入っており綺麗なクロスが貼られて
いるかと思いますので尚更壁掛けを付けて良いのか悩んでしまいます。また壁掛けは画鋲のように
壁に突き刺すタイプのものも多いので壁に傷を付けるようで嫌ですよね。
まずその部屋を将来引っ越す時には原状回復をして部屋を明け渡さなければなりません。
部屋にひどい汚損や傷があればそれは必要な範囲で修復をして大家さんに明け渡さなければならない
という事になります。通常は壁紙に穴を開けても基本的には㎡単位でクロスを貼りかえれば良いのですが
実際には大家さんとしては㎡単位で汚損箇所だけクロス交換をするとそこだけ新品のようになってしまうため
壁一面もしくは部屋のクロスを全て交換したがる事も多いです。例えばワンルームくらいの部屋のクロスを
交換すると業者依頼で4~5万円かかる事になります。もちろん壁掛けの穴1~2つくらいであれば
壁全面クロス交換は考えづらい所ではありますが大家さんとの話合い次第という事になります。
国交省の原状回復ガイドラインによれば壁の原状回復について賃貸人(大家さん)と賃借人(借主さん)の
負担区分を次のように表しています。
賃貸人負担(壁掛けの画鋲・ピン等の穴):下地ボードの張り替えが不要なくらいの程度のもの
賃借人負担(壁掛けの釘穴・ネジ穴):重量物をかけるためにあけたもので下地ボードの張り替えが必要な
程度のもの
下地ボードとは石膏ボードやコンクリート・木製がありますがクロスの下にひかれている板のようなものです。
つまり浅いちょっとした画鋲やピン程度の穴であれば大家さんの負担にする事が一般的であり釘穴やネジ穴など
大きくて深い穴であれば賃借人負担という事はガイドライン上では言えるかと思います。どうしても壁掛けが
必要な場合は小さなピンやフックを用いるようにしたい所です。
ちなみに壁紙を交換するとしてもガイドラインでは㎡単位が望ましいとしており一面交換までは求められて
いません。ただ実際には大家さんは一面交換を希望する事が多く借主さんとトラブルになってしまう事例も
あったりします。
また事前に契約時にハウスクリーニング費用特約が付されている契約も多くどんなに部屋を綺麗に使用しても
退去時に15000~25000円程度の一定額のお金を支払う事になる場合も多くありますので契約書や
東京ルールの確認が必要ですね。また退去時には不動産屋さんとお部屋の中を一緒に見て汚損箇所や傷を
チェックするのが普通です。その際に確認書や承諾書の署名をするように言われますが原状回復の
修復範囲を明確に示してもらってから署名するようにしたい所です。
また壁掛けは一切使用せずにマスキングテープを使用したりマグネットを使用したり引っ張り棒を使用したり
両面テープ付きの壁掛けなど色々と代用できるものが販売されています。自分の部屋にあった壁掛けを使用して
できれば退去時にもトラブルがないようにしたいものですね。それでは今日はこの辺で。
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