入居前の電気代は誰が負担する?

電球

今回は入居前の電気代について書いてみようと思います。

引っ越しで新しい部屋に入居した時には、ブレーカーを上げて指定のハガキを投函

すればすぐに電気を利用開始できる事が殆どです。ハガキの他にも電力会社のコール

センターで受付けできる事も多いですね。引っ越し時の電気料金は電気の使用開始日

から検針日の前日までの電気使用量で日割り計算されて請求される事になっています。

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ですが幾つかのケースでは電気代の支払義務者が誰なのかわからないパターンも

出てくる事もあるかもしれません。

例えば前の入居者が電気契約を解約していなかったケース・前の入居者が退去して

自分が入居するまでの未入居期間の電気代・自分が入居するために部屋の内装工事を

施した時の電気代などが挙げられるでしょうか。

細かい話ですのであまり気になる人も少ないかと思いますが、それでも基本料金や

電気代が発生している事は確かです。上記のようなケースでは、その期間中の電気代は

誰が支払うものなのでしょうか。

電気代は誰が支払う?

どのようなケースにおいても、その時点で電力会社と契約をしている人が誰なのか

はっきりとしておけば支払い義務者がわかる事がほとんどです。

 

まずは前の入居者が解約をしていなかったケースですが、これは前の入居者が解約手続きを

していなかった訳ですから、未入居の期間の電気代は前の入居者に支払義務が発生する

事になります。大家さんや管理会社が連絡をしてくれるケースもありますが、そのまま

前入居者名義で使用されてしまっていた場合には自己責任として前入居者が支払う必要があります。

 

次のケースですが、前の入居者がしっかりと解約手続きをしていれば未入居期間の電気代は

大家さんの負担になります。管理契約次第では共益費から管理会社が負担している所も

ありますが、いずれにしても新しい入居者さんには支払い義務はありません。

 

最後のケースですが、簡易リフォームや原状回復等の工事期間中であっても、その期間は大家

さんの契約名義になっている事が殆どでしょうから、電気の支払い義務は大家さん(もしくは

管理会社)にあります。賃貸ではなく新築工事や大規模修繕工事等の場合には工事業者が負担する

ケースもあるでしょう。

 

また借主さんが退去する時に悪質な管理会社によっては「部屋の原状回復工事・クリーニングが

完了するまで電気は解約しないでください」と言われる事もあるようですが、あくまで借主さん

の電気支払義務があるのは退去日までです。クリーニング期間中の電気代まで支払う必要は

ありません。退去日が決まったらしっかりと電力会社に連絡して解約をしておくようにしましょう。

 

電気料金というと微々たる金額に感じる事もあるかもしれませんが使用期間や使用量に

よっては大きな金額を請求されてしまう事態にもなり兼ねません。引っ越し時には滞りなく

しっかりと手続きをするようにしたいですね。それでは今日はこの辺で。

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