賃貸の水道や水漏れの修理は貸主負担?借主負担?

今回は水回りの破損や故障時の負担について書いてみようと思います。

突然の水回りの故障等は困る事が多いですね。

自分で修理できる位の軽微なものであれば良いですが、大規模な修理が必要な場合には費用がかかったり、生活に大きな支障をきたす場合が多いのが水回りトラブルです。

また時には水漏れなど緊急性を要す事故もあり、その場の状況に応じた迅速な判断が求められます。

キッチンや浴室・トイレや洗濯機置き場など、水回りのトラブルが起きる箇所は幾つか考えられますが、その場合の修理費用は貸主負担になるのでしょうか、それとも借主負担となるのでしょうか。

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水道や水回りのトラブルが起きた時はどう行動する?

水回りのトラブルは放置しておくと隣室や下階などにも迷惑が及ぶ可能性があるため、迅速な対応が求められます。

配管の劣化・給水管や給湯管・排水管の漏れなど、様々なトラブルが想定されます。

まず水が止まらないような状態であれば止水栓を止める事を優先します。

被害を最小限に抑えるためにもまずは水を止める事が先決だからです。

 

そして自己管理でない場合、管理会社が物件を管理していますので、管理会社に連絡をして修理を手配してもらうようにします。

水曜日や連休など、タイミングが悪く管理会社が休みの時でも、最近では契約時に24時間サポート等のオプションに加入している事も多いので、そのようなオプションに加入していなかったかどうかも確認しておきたい所です。

適切な管理を行っている管理会社であれば、修理手配などを速やかに対応してくれます。

 

それも無ければ、自分で水道局指定業者に連絡をして修理を手配してもらう事も考えられます。

水回り近辺に水道業者の連絡先などの情報が書かれたシールなどが貼っていないでしょうか。

もしくは指定業者などが分かれば連絡をし修理をしてもらい、トラブルの原因が書かれた修理完了の報告書をもらっておくと良いでしょう。

後日に家主に請求をする時に役立ちます。

 

また賃貸借契約時に火災保険に加入している人が多いかと思いますので、個人賠償責任特約等が付帯されているかチェックし、保険対応が可能か確認しておく必要もあります。

恐らく多くの人が賃貸契約時に不動産屋から勧められた保険に加入しているかと思いますので、補償内容を確認しておくようにしましょう。

加入している火災保険の付帯内容によっては水漏れ等でも保険対象になる場合がありますので、まずは保険証券をチェックしてみましょう。

 

また水漏れなど、近隣の部屋に万一迷惑をかけてしまった場合には、後日菓子折り等を持って挨拶に行っておいた方が良いでしょう。

近隣との人間関係は普段から大切にしておきたい所です。

 

賃貸の水道修理や水漏れの費用は誰が負担する?

さて水道やトイレなどの水回りの事故が起きた際に、費用を誰が負担するのかも気になる所です。

まず費用を誰が負担するかについてですが、故障時の修理にしても破損の交換にしても、一般的には貸主である大家さん側に修繕義務が生じる事が一般的です。

基本的な考え方としては、大家は毎月の賃料を借主から受け取っている以上、借主が平穏無事に生活できる住居を提供する義務があります。

その為水回りに関わらず設備や建物の不具合等のケースでも大家負担とする事が通常です。

 

例えば契約時に「○○設備の故障時の負担は借主負担とする」という特約を定めたとしても、基本的にその特約は否定されます。

ただし軽微な負担に関しては借主負担とする特約を付する事が認められますが、それ以上の過大な負担を借主に押し付ける事は認められない事が一般的でしょう。

水回りの問題で考えても例えば風呂釜が割れた・給湯機が故障した・トイレの便器が割れた等、交換や修理に比較的大きな金額がかかるケースについては借主負担とする事はできず、貸主が費用負担する事が通常です。

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借主が水回りの修理代を負担するケースとは?

上記で書いたように通常の修理費用は大家負担となる事が一般的です。

ですが水トラブルが発生した原因によっては借主負担となる可能性もあります。

例えばその水漏れの原因が完全に借主の過失(蛇口の閉め忘れ・水を出しっ放しにしていた等)で発生した事故であれば、それは借主が費用負担する可能性が高くなります。

水のトラブルでも多いのがやはり借主のうっかりミスによる事故ですので、普段から注意をしておきましょう。

 

また借主にも一定の義務が課せられており、その住居を適切に管理し、時には貸主に対して通知する義務が課せられています。

例えば水回り設備が一部破損していて交換が必要な事を知っていたのにも関わらず、貸主に通知しなかったために後日水漏れ事故が生じてしまった場合等は、借主負担で修繕義務が課せられる可能性はあるでしょう。

また日常の手入れや管理が不適切であった場合なども、借主に責任が生じる可能性が出てきます。

 

その他にも借主が故意や不注意で破損してしまった場合等も借主負担になるケースがあります。

明らかな自分のミスで故障してしまったのであれば、やはり借主本人に責任が生じても仕方がありません。

これは設備に修理が必要なケースでも同様で、必ず事前に貸主に知らせておく事が大切です。

一般的には物件を管理している管理会社が窓口になっていると思いますので、何かトラブルが生じた際には管理会社に連絡をするようにしましょう。

 

一方で、借主に過失がなく、設備・配管などの経年劣化による水トラブルであれば、それは大家側の負担となる事が一般的です。

配管が劣化したり給水管が劣化したといったケースが考えられますが、いずれにしても経年劣化による事故であれば大家さん側の負担となる事が通常でしょう。

 

水漏れ修理にかかる費用はどれくらい?

さて、もし水漏れ修理を業者に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

費用は修理業者によっても違いますし、あくまで一般例となりますので参考程度になりますが、ある程度の相場は把握できます。

水漏れ修理費用

  • 蛇口の水漏れ:5000~30000円
  • 蛇口交換:15000~30000円
  • 配管修理:1万円程度
  • 配管の交換:5000~20000円
  • トイレの水漏れ:10000~20000円
  • トイレの詰まり:3000~10000円

業者によって作業費や出張費がかかったり、交換部品によって金額が上がる事も多いので、トータル費用で検討をするようにしましょう。

また水漏れによって大規模な修繕が必要なくらいに壁や床下などに被害があった場合には金額は大幅に上がります。

 

大家さんが修理費用を支払ってくれない?

故障や破損をしているからと言って、借主が勝手に交換や修理を手配してしまっては後日その費用を請求しても応じてもらえない可能性も出てきます。

貸主側としてもどのような事情や原因がきっかけでその事故が発生したのかが明確でないと、責任の所在を決定する事が出来ません。

自分だけで解決しようとせず前もって連絡をしておきたいですね。

 

ですが中には借主に過失がなく前もって連絡をしたとしても、水回りの修理の費用負担を拒んでくる大家もいるかもしれません。

もっとも健全に大家業を営んでいる大家さんであれば、設備の不具合やトラブルは入居者の退去を招くきっかけになる事が多いのを知っているので、早急に対処してくれる大家さんが殆どかとは思いますが、中には費用の捻出を拒んでくる大家さんもいます。

その場合にはまず修理や交換をする修理業者に原因をしっかりと確認しておく事も必要です。

 

修理業者であれば、故障のおおよその検討は付くかと思いますので、例えば故障原因が設備の経年劣化であれば当然大家負担になりますし、借主が故意に故障・破損させたのであれば借主負担になるケースもあります。

出来れば修理業者から事故原因が記載された工事完了書等を作成してもらえれば一番良いと思いますし、書面作成が難しくても貸主側に連絡してもらい、故障原因を伝えてもらうと効果的かもしれません。

 

またそれでも大家が費用を負担してくれない場合には、最終的には借主の方で修理をし、その修繕費を後から大家に請求する事も考えられます。

そして請求しても支払ってもらえない場合には、家賃からその修理費分を控除した金額を支払うといった手段もあります。

もっともやはり話がエスカレートする前に、できれば双方でじっくりと話し合い円満な解決を図ることが一番です。

 

いずれにしても水回りのトラブルに関しては大掛かりなトラブルに繋がるケースもあるので日頃から十分に注意をして生活していきたいものです。

それでは今日はこの辺で。

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