同じ間取りなのに家賃が違う?

同じ間取りなのに家賃が違う?

今回は部屋毎の賃料について書いてみたいと思います。

マンションやアパートに住んでいる人にとって自分の住んでいる部屋の近隣の部屋の家賃が

いくらくらいなのか気になる人もいるかもしれません。毎月支払うお金の事ですから少しでも

安い方が良いと思う人は多いでしょう。しかし例えば自分の部屋の家賃が7万円なのに隣の部屋が

6万円で募集広告が出ていたらどうでしょうか。納得がいかないと怒ってしまう人もいるかも

しれませんね。

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さて建物には大きく分ければ賃貸マンションと分譲マンションがあります。分譲マンションの

ように部屋毎に所有者が異なれば当然それぞれの借主さんとの契約内容も部屋ごとに異なる

ケースも多いものです。同じ間取りでも101号室は50000円。102号室は55

000円なんて事もよくある訳です。それぞれの部屋の所有者(オーナー)と借主の契約が

それぞれ独立して存在しており、隣室と家賃が異なるからと言っても受け入れられない場合も多いでしょう。

一方で賃貸マンションの場合にはオーナーさんが丸々一棟所有しているケースも多く、その場合には借主さんは

皆その1人のオーナーさんと契約をする事になります。もちろん賃貸マンションでも階数や日当たり・角部屋

などによって部屋毎に賃料が異なる事はよくありますが、分譲タイプよりは多少は交渉がしやすいと言える

でしょう。オーナーさんとしても一応は同じ建物の同じ間取りの部屋であれば同じ相場感で家賃設定を考える

ので隣室と家賃が異なると言われると多少は考慮せざるを得ない場合もあります。

 

分譲にしろ賃貸にしろ周辺相場と比較して賃料が高い場合には借主さんはいつでも家賃の減額請求が

できます。あくまで原則として、借地借家法によれば以下のような時に減額請求ができます。

 借地借家法 32条1項」

①土地や建物に関する税金等が増加するなどにより土地や建物の価値が増加した場合

②上記以外の経済事情の変動があった場合

③近所の相場と比較して不相当となった場合

ただ一方で家主さんもその交渉に応じるかどうかは自由です。家主さんが家賃の減額に応じずに

拒否した場合には話がエスカレートすると調停へ、調停が不調に終わると裁判という流れになります。

裁判が確定するまでは家主は今まで通りの家賃を請求する事ができます。(借地借家法32条)

ただ現実問題として考えると家賃交渉くらいで調停や裁判まで話がエスカレートする事はあまりありません。

実際に調停や裁判を行ったとしてもその後のその建物での生活も考えると、お互いに実のある結果には繋がら

ないかと思いますので控えておいた方が良いでしょう。

お引越しが不慣れな人には同じ間取りなのに賃料が違うのはおかしいと感じる人もいるかもしれませんが

このように部屋毎に家賃が異なるというのはむしろ当たり前の事で、その他にも同じ家賃なのに間取りが

違うとか設置されている設備が違うとかもよくあります。同じマンション内だと思っていても、

隣の部屋はユニットバスだから賃料が安いとか、非常階段に近い部屋だから賃料が低めの設定になって

いる等、単純に近隣の部屋だから賃料相場も同じくらいだろうと考えてしまうのは、少し早合点かと

思います。また同じ建物内であったとしても、当然にそれぞれの部屋の入居時期は異なるのが普通で、

閑散期は賃料が交渉しやすいといった部分もあります。その募集時の相場や募集状況を考慮して家賃を

設定するので、本当に水ものなんです。

 

交渉をするのであれば周囲の空き室状況もよく見て行いたいですね。特に家主さんにとっては長く

住み続けてくれる借主さん=良い借主さんとは限らず、家主さんの考え方によっては定期的に借主が

交代してくれた方が良い事もあります。敷・礼金等がちょこちょこ入った方が家主としては実入りは

良い場合もありますからね。また例えば近隣の部屋が5000円程度家賃が安かったとしても、

その不満を理由を引っ越しまでする人は少数派です。新たに引っ越しをするとなれば、また初期費用

や引っ越し費用がかかってしまいますので、当然に家主としてもその辺の加減は考慮の上です。

 

周囲が満室に近い状態であればむしろ家賃交渉をする事で借主さんが不利になってしまう事もあるので

物件の空き状況は確認しておきたいですね。また今の時期に家賃交渉するのはまだ家主さんも強気に

出れる時期なので交渉するとすれば閑散期に入る4月以降が良いかと思います。家主さんも殆どは

空き室が埋まらないから隣室の家賃を減額したんでしょうし、これ以上入居者に退出されたら痛い

ですしね。でもそれよりは何にしても最初の契約時に自分が納得できる家賃で契約をする事が大切

かと思います。今の家賃にどうしても納得がいかないようであれば、次回の更新時にでもそれとなく

相談してみるのが良いのではないでしょうか。それでは今日はこの辺で。

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