賃貸で雨漏りが発生した?大家が雨漏りを修理をしてくれない?
今回は賃貸の雨漏りについて挙げてみようと思います。
雨が降っている時など、雨漏りが発生すると困りますね。
家のちょっとした箇所であれば自分で修理する事もできますが、雨漏りとなると大掛かりな修理が必要な場合もありなかなか難しいものです。
また雨漏りを放置しておくとシロアリの発生など二次被害に繋がってしまう場合もあり、初期段階で補修をしておくべきと言えます。
もし賃貸で雨漏りが発生した場合にはどのように対応をすれば良いのでしょうか。
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目次
雨漏りの原因はなに?
それではまず雨漏りが発生してしまう原因というのはどのような事が挙げられるでしょうか。
雨漏りは様々な箇所から発生します。
天井・軒裏・壁の中・窓枠など発生個所によりその原因は様々で、素人にはその原因の特定を判別することが難しい場合が多くあります。
以下に考えられる点を挙げてみます。
- 屋根材の経年劣化
- 屋根瓦がずれた(台風や地震の影響)
- 防水シートの経年劣化
- 施工不良・手抜き工事による雨漏り
- 雨どいの詰まり
- 屋根や壁などの損傷(衝撃を受けた事により)
- 屋根や外壁の塗装が劣化した
- 屋根に機器類の設置した影響(太陽光パネル等)
この他にも雨漏りには様々な原因が考えられますが、原因の特定が容易でなかったり、雨漏りの発生原因が複数になっている事もあり、やはり専門業者による修理が望まれます。
賃貸の雨漏りの責任は大家負担?借主負担?
それでは賃貸で雨漏りが発生した場合には誰の負担となるのでしょうか。
雨漏りの場合、その責任は大家さんの負担となります。
貸主である大家さんは、借主さんが安心して暮らせるように建物の使用・収益させるために必要な修理をする義務を負っています。
民法第606条
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」
建物の不具合などについて、大家と借主でどちらが負担するかといった線引きは難しい場合もありますが、基本的な修繕は大家負担となっており、その他の軽微な修繕は借主負担となっている事が多いです。
大家負担:雨漏り・壁の修繕・配管の修繕・ベランダなど、建物の主要な構成部分の修繕
借主負担:電球の交換・パッキン交換・消耗品類の交換・障子の貼り換えなど軽微な修繕
大家の責任なのか借主の責任なのかの判断は、やはり「使用収益に支障があるか」を基準に判断されるケースが多いと言えます。
雨漏りの場合には借主の故意の事故など特別なケースを除き、やはり大家さんの負担とする事が一般的です。
雨漏りで損害賠償になるケースも
通常の賃貸物件においては、雨漏りが発生した場合にはまず大家さんに連絡(管理会社に連絡)をし、修繕をしてもらう事が一般的です。
雨漏りは建物を傷ませるため、まともな大家さんであればすぐに修繕手配をしてくれるケースが多いかと思います。
また雨漏りによって家の家具や家電が被害を受けた場合、大家への損害賠償を視野に入れる人もいる事でしょう。
もし借主に故意や過失がなく、単純に大家さんが建物の管理責任を果たせていなかったとしたら、やはり大家には賠償責任を負う可能性が高くなります。
先ほどにも書いたように大家は、建物の使用・収益させるために必要な修理をする義務を負っており、もしそれを怠っていて借主が安心して暮らす事が出来ない場合には、大家は債務不履行責任を負う場合があります。
結果として借主が事前に負担していた雨漏りの修理代金や、被害を負った家具や家電の費用・雨漏りでやむを得ず引っ越しをしなければならない場合にはその転居費用さえも負担しなければならない可能性も考えられます。
雨漏りの修理代金は高額になってしまうケースも多いものですが、そうは言っても借主さんが賃料を支払ってその家に住んでいる以上は、大家さんは速やかにその修繕に応じる義務があると言えます。
賃貸で大家さんが雨漏りに対応してくれない?
大家さんが雨漏りに対応してくれないといったケースではどうでしょうか。
中にはきちんと修繕に応じてくれない大家も一部では存在する筈です。
その場合、借主としてはその間に関しては、賃料の支払を一部拒絶する権利を有しているとも考えられます。
また前述したように借主が雨漏りの修繕費用を建て替えた場合には、その費用を大家に請求する事も可能です。(費用償還請求権)
そのためまずは大家さんに雨漏りの修繕を依頼し、もしそれに応じてくれない場合には家賃の支払いを拒絶したり、借主が修繕費用を負担した場合にはその修繕費用を後から請求する事が出来ます。
ただしもし後から大家に費用を請求する場合であっても、その根拠として見積書などの証明書を残しておく事は大切ですし、家賃の支払いを拒否するとしても逆にそれが賃料不払いとして賃貸借契約の解除に繋がる可能性もゼロとは言えないので、慎重な対応が必要と言えるでしょう。
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雨漏りの対処法は?
もし業者を呼べない等の理由で、一時的に自分で雨漏りを対処したいといった場合もあるかもしれません。
その場合には自分でDIYとして簡単な修繕を実施することも考えられます。
もし屋根が雨漏りの原因である場合には、応急処置としてブルーシートを引きコーキング補修を行います。
壁からの雨漏りであっても同様にヒビ割れや剥がれにはコーキング剤を使用して応急処置をしていきます。
以前塗ったコーキングが劣化している場合には、古いコーキングを剥がしてコーキングを充填します。
ただし雨漏りの場合には屋根に登るなど身体上の危険がありますし、特に雨や雪の日などはそのリスクが高まります。
また帰って素人が下手な修理をしてしまう事は二次被害に繋がる恐れもあるので、やはり雨漏り修理は業者に依頼した方が無難です。
雨漏り修理の値段・費用は?
雨漏り修理の費用は高額になってしまう事が少なくありません。
費用としても数十万円の費用がかかる事は覚悟しておいた方が良いでしょう。
例:
- 雨漏り修理:5万~50万円
- 雨樋の修理:5千円~10万円
- 棟板金の修理:5千円~10万円 など
費用が大幅に異なってしまうのは、材料・広さ等によって費用が異なってしまったり、メーカーによって単価が異なる・足場を組む必要がある・職人の必要人数など、ケースバイケースなので金額に開きが出来てしまいます。
そのためまずは無料で見積もりを行ってくれる優良な業者を探し出して修理を依頼するのがベターと言えます。
こんな雨漏り悪徳業者に注意
あくまで一部ではありますが、中には雨漏り修理業者の中にも悪徳と言われる業者が存在するのは確かです。
それではどのような悪徳業者がいるのでしょうか。
悪い例:
- 修理費用が相場を大きく超えている
- 後になって追加工事を迫ってくる
- 工事が手抜き
- 無料で修理できるという宣伝(実際には火災保険等を使う)
- 必要がない箇所の修理まで実施し、費用を上乗せする
上記のような業者は悪徳として典型的な例です。
雨漏り修理業者を選ぶ際には以下のような優良業者を選びたい所です。
良い例:
- 雨漏り修理で十分な修理実績がある
- 修繕にかかる費用が明確(適正価格)
- 出張調査・見積もり費用が無料
- 対応・修理が迅速
雨漏り修理に限らず、少しでも優良な業者を見つけるには相見積もりを取る等、じっくりと検討する必要があります。
幾つかの業者をじっくりと比較検討した上で、最適な業者を見つけるようにしましょう。
雨漏りに火災保険は適用できる?
中には火災保険に加入している人も多いかと思います。
賃貸の場合には主に大家さんの加入している火災保険を使う事が多いでしょう。
それでは雨漏りは火災保険に適用できるのでしょうか。
結論から言えば、火災保険を雨漏り修理費に適用する事は可能です。
火災保険には風災補償・雪災補償など様々な特約が付されている事が多く、暴風や台風・雪や強風など自然災害により被った損害であると認められた場合は火災保険の対象となります。
ただし逆に経年劣化やリフォーム・増改築後の雨漏りなど、原因によって火災保険が適用されない場合もありますので保険会社に確認をする必要があります。
また一般的に火災保険の有効期限は3年となっており、また申請が早いほど現場の状況も確認しやすいですし保険会社への説得力も高まります。
もし雨漏りが発生した場合には早めに行動を取ったほうが良いかもしれませんね。
賃貸物件の雨漏り発生まとめ
賃貸物件で雨漏りが発生したケースについて挙げてみました。
雨漏りは放置しておくと家の被害にも影響していく可能性があります。
貸主としては借主が安心して過ごせるようにすぐに対処をする義務がありますし、借主としても建物を日頃から適切に管理する義務があります。
お互いの立場をよく考えた上で、雨漏りには迅速に対処しておきたいですね。
それでは今日はこの辺で。
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