退去時の原状回復に消費税はかかる?入居時の消費税は?
今回は退去時の消費税について挙げてみたいと思います。
2019年の消費税10%への値上げが話題になっていますね。
今年や来年に今のお部屋の引っ越しを考えている方もいるかと思います。
賃貸を始め不動産の場合には金額が大きくなる事もあり、消費税について気になる人も多いはず。
それでは退去時の原状回復費用に消費税はかかるのでしょうか。
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原状回復費用って?
原状回復という言葉を始めて聞く方もいるかと思います。
原状回復費用
ガイドラインでは原状回復の定義を次のように定めています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
少し難しい言い回しになっているかもしれませんが
- 通常の使用を超える使用方法によって生じた損耗等の修繕費用に関しては、借主が負担する義務があります
- 通常の生活をしていた上で生じた自然損耗や、経年劣化部分については修繕費用を借主さんが負担する必要はありません
といった事が書かれています。
入居時に敷金を預け入れているのであれば、これらの部屋の修繕費用が差し引かれて清算される事が一般的です。
原状回復に消費税はかかる?
それでは原状回復費用に消費税はかかるのでしょうか。
原状回復費用については国税庁では以下のように示しています。
賃借人が立ち退く際に、賃貸人が賃借人から預っている保証金の中から原状回復工事に要した費用相当額を受け取る場合があります。
賃借人には立退きに際して原状に回復する義務がありますので、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人の賃借人に対する役務の提供に当たります。
したがって、賃貸人が受け取る工事費に相当する額は、賃貸人の賃借人に対する役務の提供の対価となりますので、課税の対象となります。
このように原状回復費用(お部屋の修繕費用)については課税売上になり、消費税がかかってくることになります。
また例えば現在の賃貸契約では、退去時に以下のような費用が差し引かれて敷金が返還(清算)される事が多いです。
敷金ー原状回復費(部屋の修繕費用)ーハウスクリーニング費用=敷金の清算金
ハウスクリーニング費用は平米単価で大体1000~1250円程度取られている事が多いと思いますので、例えば30㎡のお部屋だったら3万円~くらいのハウスクリーニング費用が契約書に記載されている筈です。
もし例えば入居時に12万円の敷金を預け入れていて、お部屋の修繕費用が4万円かかってハウスクリーニング費用が3万円だったとしたら、5万円程度が清算金として返還されることになります。
また今では敷礼ゼロの物件なども増えていますし、敷金が1か月の物件も多くありますので、もし修繕費+ハウスクリーニング費用の金額が敷金額を上回った場合には自分で負担することになります。
普段からお部屋は綺麗に使っていきたいものですね。
入居時の初期費用の消費税は?
それでは入居時にかかる初期費用の消費税はどうなるでしょうか。
賃貸でも初期費用として敷金・礼金・仲介手数料・管理費・共益費など色々とお金がかかりますね。
消費税については基本的には以下のような扱いになります。
家賃→(課税されない)
管理費・共益費→(課税されない)
礼金→(課税されない)
仲介手数料→(課税される)
家賃も消費税はかからないですが、店舗や事務所などビジネスの用途で賃貸を借りる時には家賃にも課税されますので注意が必要です。
参考記事:店舗の家賃に消費税はかかる?駐車場や住宅兼店舗も解説
賃貸でお部屋を借りる時の初期費用は高いですね。
初期費用の金額としては通常は家賃の4.5~6か月分程度の費用がかかりますのであらかじめ準備をしておきましょう。
これからお部屋探しをする方へ
賃貸の消費税について挙げてみました。
不動産取引というのは高額になりがちです。
賃貸でも数十万円のお金がかかりますし、売買であれば更に高額な取引となります。
増して今後は増税が予定されており、早くからお金の準備をしている方も多いかと思います。
お部屋探しをする方は小さな金額にも気を配って、少しでもお得なお引越しをするようにしたいですね。
これからのシーズンはお部屋探しの繁忙期が近づいてきますので早めに行動を始めましょう。
それでは今日はこの辺で。
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