賃貸で入居時にクリーニング代を請求された?退去時にも必要って?

今回は賃貸で入居時にクリーニング代を請求されたケースについて挙げてみたいと思います。

現在では多くの賃貸契約でハウスクリーニング費用がかかる事が通常となっています。

引っ越しが初めての方の中には「ハウスクリーニング費用ってなに?」という方もいるかもしれません。

クリーニング費用は一般的には退去時に請求されるケースが多いですが、中には入居時に請求されるケースもあります。

ハウスクリーニング費用を入居時に請求されることに問題はないのでしょうか。

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ハウスクリーニング費用は大家さん負担が基本

借主さんの中には、退去時にハウスクリーニング費用を何気なく支払っている方も多いかと思います。

ですがこのハウスクリーニング費用は、基本的には大家さんが支払うべき費用です。

国交省ガイドラインでも、以下のように示されています。

貸主は家賃という対価を得ている以上、借主に対して使用収益させる義務を負っており、貸主は使用収益させるための修繕義務を負っている

つまりハウスクリーニング費用においても、原則として大家さんが負担するべきものとされています。

 

ですが通常の賃貸契約では、退去時に以下の費用がかかる事が一般的となっています。

ハウスクリーニング費用+部屋の修繕費用

本来であればハウスクリーニング費用は大家さん負担ですが、「特約」として定める事により、ハウスクリーニング費用を借主負担としているケースが多いです。

入居時に敷金を預け入れていれば、退去時にその敷金から上記の費用を差し引いて清算をするケースが多いでしょう。

 

またもしハウスクリーニング特約があった場合、その特約の有効性を判断する条件として、以下のような点が挙げられます。

  • ハウスクリーニングを行う必然性があるかどうか
  • 契約書等にハウスクリーニング費用を借主が負担する旨が明記されているかどうか
  • 借主がハウスクリーニング費用を支払う事を理解し了承しているかどうか

 

そのため契約書等に特約が記載されていなかったり、借主が特約の存在を知らなかった場合には、特約が無効とみなされる可能性があります。

特約があった場合、借主はそれを拒否する事もできますが、その場合には契約が成立しないケースも多くなるでしょう。

ハウスクリーニング費用を含め、契約時にはどのような特約が付されているのか、契約内容をしっかりと理解することが大切です。

 

またハウスクリーニング費用は「1㎡=約1,000円」程度が相場となっていますので、例えば1Kで20㎡の部屋であれば2万円前後が相場となります。

あまりにも相場より高いハウスクリーニング費用が設定されている場合には注意が必要です。

 

入居時にクリーニング代を請求された?

上記でも挙げたように、ハウスクリーニング費用は退去時に請求をされる事が一般的です。

部屋の修繕費用と共にクリーニング費用が敷金から差し引かれて清算されます。

 

ですが賃貸契約によっては、「入居時」にクリーニング費用を請求されるケースもあります。

それでは入居時にクリーニング費用を請求されるのには、どのような理由があるのでしょうか。

考えられる点を幾つか挙げてみます。

 

退去時のトラブルが面倒

退去時には敷金精算トラブルが多いものです。

「ハウスクリーニング費用がかかるなんて契約時に聞いていない」「部屋の修繕費用を取られるのに、別途クリーニング費用がかかるのはおかしい」など、退去時には様々なクレームが発生する場合があります。

そのため入居時にクリーニング費用を請求する事により、退去時のトラブルをあらかじめ回避する目的で請求するケースが考えられます。

 

敷金の代わりとして

入居時にハウスクリーニング費用を請求されやすい契約の一つとして、「敷金がない物件」が挙げられます。

最近では「敷礼0」「更新料不要」「保証人不要」など、入居者確保のために様々な条件やサービスが打ち出されています。

ですが表面的に費用が安く見えても、実際には他の費用で穴埋めされている契約も多く、安い分をクリーニング費用で補填している可能性もあります。

特に「敷礼0」の物件では入居時に敷金の預け入れがなく、退去時には修繕費とクリーニング費用を実費で清算するケースが多くなるため、クリーニング代を入居時に請求するケースも考えられます。

 

利益目的

入居時にクリーニング費用を請求するケースとして、単純に業者や貸主側の利益目的のケースも考えられます。

少ないケースではありますが、実際に入居時と退去時の両方でクリーニング費用を請求される契約もあります。

また例えば「入居時:害虫駆除費」「退去時:ルームクリーニング費用」など、費用名称を変えて請求される場合もあるかもしれません。

契約内容は双方の自由ではありますが、あまりにも高額な費用が設定されている場合には、契約を断る勇気も必要ですね。

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入居前にハウスクリーニングしているのに汚い?

入居前にハウスクリーニングをしている筈なのに汚い…このような事は珍しいケースではありません。

実際に内見時に室内が汚くても、担当者からは「部屋の引き渡し時には綺麗になっているから大丈夫ですよ」等と言われたら、安心してしまう方も多いのではないでしょうか。

 

実際にクリーニングされているとは言っても、物件や清掃業者によりどの程度まで清掃がなされているのかは様々です。

中には「現状引渡し」としてそのまま引き渡しとなっている契約もあるかもしれません。

確かに貸主は使用収益させるための修繕義務を負っていますが、全ての物件がきちんと綺麗にクリーニングされているとは限りませんので注意が必要です。

 

もしハウスクリーニング済と聞いていたのに室内が汚い場合には、早めに管理会社に連絡をしてみましょう。

特に内見時に部屋が汚かった場合、ケースによっては契約前にもう一度室内を確認させてもらった方が良いかと思います。

クリーニングが入るタイミングは物件によっても異なりますが、最悪の場合、契約前であればキャンセルする事も可能ですのでクリーニング後の室内を確認させてもらった方が確実です。

 

また入居後に自分がつけたものでない汚れや傷がある場合、退去時に余分な費用を請求される可能性もありますので、汚れがあった箇所などは写真画像などに収めておく事も大切です。

このような非常時の対応によっても管理会社の善し悪しが表れます。

自分が納得をした上で契約に臨むようにしたいですね。

 

退去時のクリーニング代はいつ支払う?

ここでは上記の「入居時にクリーニング代を請求された」例外ケースではなく、一般的な「退去時の請求」について挙げてみます。

先ほども書いたように、ハウスクリーニング費用や修繕費用は退去時に請求されることが一般的です。

 

大抵は退去してから一か月以内くらいに管理会社から見積書や清算書など費用の請求がくるので、それに従って支払いをします。

清算書の内容に納得がいかない場合には、同意せずに管理会社に内訳を聞いてみても良いでしょう。

ケースに応じてそれぞれにかかる修繕の細かい内訳を出してもらったり、他業者の見積もりを取ってもらえる場合もあるかもしれません。

 

またしばらく待っても請求が来ない場合、既に入居時に敷金を支払っているのであれば借主の方から管理会社や大家に連絡をしても良いでしょうし、入居時に敷金を支払っていないのであればそのまま請求連絡を待っていても良いかと思います。

敷金においては、通常は退去後2カ月以内くらいまでには清算される事が多いです。

契約書にも敷金返金に関する約条が記載されている場合も多くありますので確認をしておきましょう。

 

入居時にクリーニング代を請求された?まとめ

賃貸で入居時にクリーニング代を請求されたケースについて幾つか挙げてみました。

ハウスクリーニング費用は退去時に請求される事が一般的ではありますが、契約によっては入居時に請求される場合もあります。

契約書にクリーニング費用について記載されている事も多いのでしっかりと確認しておきましょう。

 

特約を含め、特に賃貸契約書では貸主側に有利に作成されている事も多いです。

自分が不利にならないよう、どのような契約内容となっているのか理解をしてから契約に臨むことも大切ですね。

それでは今日はこの辺で。

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