浄化槽の清掃・点検費用は貸主負担?借主負担?

森林の小屋

今回は浄化槽の清掃・点検費用の負担責任について少しだけ書いてみようと思います。

浄化槽と聞いて若い方は知らない人もいるかもしれませんね

トイレや台所等から出る汚水は、通常は下水管を通して市町村の管理する汚水処理場に行き、そこで水を綺麗にしてから川に戻します。
でも下水道管を敷くには多額のお金がかかるので下水道管が引かれていない地域もあります。
そのため下水の来ていない地域では、浄化槽という小型の汚水処理装置により水を綺麗にしてから川に流しているんですね

 

この浄化槽はその物件の居住者が管理する事になっているので定期的に清掃点検が浄化槽法という法律で義務付けられています。
清掃は年1回以上・点検は年3回以上必要だったかと思います。

その清掃や点検にかかる料金も業者によって様々です。

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浄化槽の清掃・点検費用はどちらの負担?

清掃や点検を業者がする以上は料金がかかります。
でもこの料金を大家さんが支払うか借主さんが支払うかという事でトラブルになる事が意外に多いです。

もっと複雑になるとその浄化槽が個別浄化槽(1つの家で管理している浄化槽)なのか、集中浄化槽なのか(複数の家で共同で管理している浄化槽)で支払負担割合についてモメる事もあります。

浄化槽費用についてトラブルが発生しやすいタイミングは清掃・点検時に借主さんが料金を点検員に徴収される時や、清掃業者から請求書が郵送された時、退去時に原状回復費用として清掃・点検代が引かれる事を知った時です

 

浄化槽の使用がない家庭ではピンと来ないかもしれませんが、浄化槽の管理費用というのは結構高いんです。
基本的には年3回程度の保守点検と年1回の清掃が必要になります。
例えば合併処理で保守点検と清掃費用を合わせると、年間4~5万円の費用がかかってきます。
これって一般家庭の年間の水道料金に近い金額ですよね
浄化槽の管理費用についてトラブルになりやすいのも分かる気がします。

 

さてこの浄化槽の清掃費や点検費を借主・貸主のどちらが負担するかという事ですが、あくまで前提としては貸主が負担する事になると考えて良いかと思います。
よく借主が負担しているケースがよくあるのですが、浄化槽というのは借家として生活上必ず必要な一体設備です。

公共下水設備が整っていない地域に浄化槽を設置しますので、その家・土地の所有者である大家さんが負担するのが通常です。
毎月支払っている家賃の中にもその管理費用が含まれていると解されるのが自然かと思われます。
中には管理費や清掃費用だけでなく、故障時の修理代金等まで借主負担と言われたというケースもあったようです。

 

大家さんの言い分としては「下水道料金を支払わなくても良いのだからその分浄化槽の管理費を支払え」とか「自分の排出物の汲み取り費用くらい自分で負担しろ」等という理屈を言う人もいますが、浄化槽自体が大家さんが所有している家屋の設備の一部であるという事を忘れ、借主に責任を転嫁している大家さんが結構多いかと思いように思います

 

ですがケースによっては浄化槽の清掃・点検費用が借主負担になる場合も十分に考えられます。
例えば契約書類に浄化槽清掃についての特約等が付されている場合です。

例えば契約書に記載されている特約で「浄化槽の維持費管理清掃は借主の負担とし、退去時は汲み取りを要す」などの文言があれば、浄化槽の清掃や点検費用は借主負担となる可能性が高いでしょう。

この点は過去の裁判上の判例においても「浄化槽の清掃は、修繕ではなく、その費用を「特約」により賃借人負担とすることには特別な事情を要しないため、賃借人に支払い義務がある」とした判例もあります(神奈川簡判:平成9年7月2日)

また借主さんの何らかの故意・過失や善管注意義務違反により必要以上に清掃が必要になってしまった場合等も借主負担となる場合が出てくるでしょう

 

浄化槽の清掃・点検費用についてはトラブルが多い割には過去の判例が少ない事や参考事例が少ないため、ガイドライン的な指標が見つけずらい事も確かですが、いずれにしても大事なのは契約時に浄化槽の管理費について、貸主・借主のどちらが負担するのか明確にし契約書に文書化しておく事です。

ルールをしっかりと決めて気持ちの良い生活をしたいものですね

それでは今日はこの辺で。

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