退去費用を分割で支払うことはできる?違約金の分割は?

今回は退去費用の分割払いについて挙げてみたいと思います。

ご存知の方も多いように退去費用というのは、賃貸物件から退去する際に発生する費用であり、主には原状回復にかかる費用となっています。

もし正当な請求であればきちんと支払いたい所ではありますが、中には金銭苦などの事情で支払いが難しいといった人もいるようです。

このような場合、中には退去費用を分割払いで支払いたいという人もいるかと思います。

退去費用を分割払いで支払うことは認められるのでしょうか。

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退去費用の相場はいくら?

退去費用の相場というのはいくらくらいになるのでしょうか。

こればかりは物件によって異なるので何とも言えませんが、通常であれば敷金からハウスクリーニング費用・修繕費用を差し引いた金額を清算金とする事が一般的です。

敷金ーハウスクリーニング費用ー部屋の修繕費用=敷金の清算金

 

気になるハウスクリーニング費用は部屋の大きさによっても変わってきます。

契約書等にも記載されているのであらためて確認をしておきましょう。

平米単価で1000~1250円程度が通常ですので、ハウスクリーニング費用は以下のような金額になっていることが多いでしょう。

ハウスクリーニング費用

20㎡~30㎡未満 → 20000~35000円程度

30㎡~50㎡未満 → 30000~65000円程度

 

部屋の修繕費用は居住年数や室内の汚損・破損の程度などによって変わってきます。

原則として言えば敷金は全額戻ってくることが通常ですが、現実的には部屋の修繕費用がいくらか差し引かれて清算されることになります。

もしくは室内の修繕の度合いによっては敷金額では足りず、退去時に支払いを求められるケースもあります。

 

例: 1Kで家賃7万円の部屋を退去するケース

敷金(家賃2カ月分)14万円
ハウスクリーニング費用3万円
部屋の修繕費用4万円
敷金の清算金7万円(敷金の返還)

 

例:2DKで家賃9万円の部屋を退去するケース

敷金(家賃1か月分)9万円
ハウスクリーニング費用5万円
部屋の修繕費用7万円
敷金の清算金-3万円(退去費用支払い)

 

上記のように敷金の預け入れ金額の有無やハウスクリーニング費用・部屋の修繕費用の金額により、退去時に退去費用を支払わなければならない場合もあります。

ガイドラインなどを元に修繕箇所を厳密に計算すれば、本来は部屋の修繕費用は僅かな金額で済むことも多いですが、実際にはそれ以上の金額を請求されるケースが多いです。

 

またハウスクリーニング特約自体が有効かどうかという事に疑問を持つ方もいるかもしれませんが、基本的に下記のような条件を満たしている場合には、特約自体は有効と考えられます。

  • ハウスクリーニングを行う必然性がある
  • 契約書等でハウスクリーニング費用を借主が負担する旨が明記されている
  • 借主がハウスクリーニング費用を負担することを理解し、了承している

最近では特に敷金0物件なども増えていますし、退去時の支払い金額に驚いてしまわないように事前に考慮しておきましょう。

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退去費用を分割で支払うことはできる?

それでは退去費用を分割で支払うことはできるのでしょうか。

中には退去費用が10万円を超えるような場合もありますので、このような分割払いを希望するニーズもあるかと思います。

 

退去費用を分割払いできるかどうかは、実際には大家さんや管理会社の対応次第としか言えません。

分割払いについてはっきりとした取り決めがある訳でもなく、また契約書にも記載がない事から、分割に応じられるかどうかは大家さんや管理会社側の考え方によります。

個人的には、自主管理など家賃支払いの窓口が大家さん自身になっている場合には、このような分割払いの相談に応じてくれる場合がある印象があります。

もしくは退去費用の金額を最初にいくらかでも入金できれば、残りの金額については分割でもOKと歩み寄りを見せてくれるケースもあるでしょう。

 

特に今まで家賃を滞りなくしっかり支払っている借主さんであれば、分割払いに応じてくれる可能性はゼロではありません。

また管理会社の中にも「分割払いでも対応しますよ」と言ってくれる業者さんも中にはありますし、良心的な会社であれば退去費用の減額・相談に応じてくれた会社もあります。

 

ただし上記は例外であり、やはり基本的には退去費用は一括払いが原則です。

実際を言えば、分割払いに応じられないケースが殆どと言って良いでしょう。

契約者本人が支払いができないのであれば連帯保証人に支払いを求める事が普通であり、分割に応じてくれるのは家主さんの厚意・温情です。

あくまで分割に応じるかどうかは家主さん側の意向によりますので、くれぐれも高圧的な態度で交渉に臨むことは避けましょう。

 

また明らかに退去費用の金額が高すぎる・悪質な場合には、退去時の物件写真等を元にして費用の内訳を説明してもらったり、ガイドライン等を元に貸主負担部分と借主負担部分を明確にし、減額交渉に臨む方法もあります。

実際に退去費用の内訳を見てみると、借主が負担すべき費用でないものも含まれているケースが多くありますので、その場合にはじっくりと貸主側と話し合っていく必要があります。

 

違約金を分割にしてもらう事はできる?

最近では敷金礼金ゼロの物件やフリーレント物件が増えてきた事もあり、退去時に違約金が発生する契約も多くなっています。

特にあまりに短い期間で退去した場合などに発生する短期解約違約金等が発生するケースが考えられます。

例えば何かのキャンペーンの機会で申し込みをし、その後に短い期間で退去することになり、短期違約金+修繕費用+ハウスクリーニング費用を請求されたといったような事例が考えられます。

 

このような違約金の類についても先ほどと同じように、分割払いに応じられるかどうかは家主側の意向によるとしか言えません。

特約が有効なものであれば、基本的には借主さんには支払い義務が生じます。

契約時には初期費用の安さなどに目が行きがちですが、このような退去費用の事も考慮して契約に臨むようにしましょう。

 

退去費用が高額すぎる場合は?

退去する時に届いた清算書の金額を見て、ビックリするくらい退去費用が高額になっている場合があります。

自分では数万円の原状回復費用と見込んでいた場合でも、実際には数十万円の高額な退去費用を請求されたという事例もあります。

また高額な退去費用を請求されたとしても「敷金額にギリギリ収まる金額だから良いか…」と簡単に諦めてしまう人も少なくありません。

 

現在の賃貸契約の多くは「ハウスクリーニング費用+部屋の修繕費用」といった退去費用を請求される事が一般的かと思います。

特に修繕費用については過大な請求をされるケースも少なくありません。

高額すぎる退去費用を請求された場合には、ガイドライン等を元にしてその費用の根拠を明確にしていく事が大切です。

また中には業者間でマージンを得ている可能性もゼロではない為、不明な費用が記載されている場合には納得のいく説明を求めるようにし、むやみに清算書等にサインをするのはやめましょう。

自分だけで解決が困難な場合には市区町村の担当窓口や宅建協会・国民生活センター・法テラス等、各相談窓口を活用して解決を図っていくようにしたいですね。

 

賃貸の退去費用っていつ支払うの?

賃貸では退去費用はいつ支払えばよいのでしょうか。

これは管理会社のスケジュール等によっても異なりますが、通常は退去してから1ヵ月程度で通知が届くことになります。

遅い会社でも退去してから2カ月くらいあれば届くでしょう。

新しい住所宛てに「請求書」や「見積り兼請求書」が届きますので、その通知を元に退去費用を支払うことになります。

この時に清算金や退去費用の金額について知る事になりますが、中には退去費用の高さに驚いてしまう人もいるようです。

 

このような事態に陥らないようにするには、やはり退去立会いの時にじっくりと話を詰めておく事が大切です。

特に退去立会いの際には初対面の立会い担当者と二人っきりで会うことも多い事から、なかなか深い話ができずに立会いを終わらせてしまう人や、深く追求せずに確認書・清算書にサインをしてしまう借主さんも多いです。

ですが後々に損をしてしまうのは借主さん自身ですので、不明な点がある時には退去立会い時にしっかりと確認しておくようにしましょう。

関連記事:退去の立会いの時間は何分くらい?時間帯は?変更はできる?

 

退去費用を支払い拒否する事はできないの?

中には退去費用の支払いを拒否したいと考える方もいるかもしれません。

悪い言い方をすれば退去後はその家主や不動産会社とは付き合いが無くなるので、中には退去費用を支払いたくないと考える人もいるのでしょう。

 

ですがやはり退去費用の支払いを拒否する事はできないと考えておいた方が良いと思います。

退去費用が高額すぎるなど不当な請求であればともかく、ハウスクリーニング費用など退去費用の支払いは契約書に記載されておりそれを承諾して契約をしていますので、基本的に支払いを拒否する事は出来ません。

もし退去費用を拒否し続けていると請求が続くだけでなく、保証人に対しても連絡がいく場合もあります。

家主側の意向によっては裁判を視野に入れてくる可能性もあるでしょう。

また最近では保証会社利用の物件が多いので、信用情報に傷が付く可能性もあるかもしれません。

 

そのため退去費用の支払いを拒否する事を考えるよりも、法やルールに則って正面から交渉した方が、最終的には借主さんにとっても良い結果に繋がることが多いように思います。

借地借家法を始め、賃貸契約では借主保護の色が強いため無理に支払いを拒否しようとするよりも、まずはガイドライン等を参考にして業者側の請求が妥当なのかどうかを確認していく事から始めていきたいですね。

 

退去費用の分割払いを希望する方へ

退去費用を分割払いで支払いたいケースについて挙げてみました。

最近では入居者募集に苦労している家主さんも多い事から、あえて入居時には借りやすい条件にし、退去時に過大な請求をしてくるようなケースも考えられます。

退去費用を分割で支払うことは基本的には出来ませんので、退去時にはお金の計画をしっかりと立てておく事も大切です。

特に違法性の高い特約や、退去時の過大な修繕費用の請求には注意をしたいですね。

 

また退去をする予定であっても、まだ新居が見つかっていない方はこれからお部屋探しをする必要があります。

退去時の費用を考えることも大切ですが、新居のお部屋探しの初期費用を安く済ませることでお金のやりくりもかなり楽になります。

今回は退去費用の分割について挙げてみました。

それでは今日はこの辺で。

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