ベランダ(バルコニー)に物置は置いちゃダメって?

バルコニーの写真

今回はベランダ(バルコニー)の物置について書いてみようと思います。

物置の置き場所って困りますね。戸建てのように自分の庭があるのなら置き場所にも困りませんが

マンションやアパートには専用庭がある事は少ないので、どこに置いたら良いのか困ってしまう事も

あるかと思います。特に大きな物置の場合、仕方なくベランダに置いてしまっているという人もいるのでは

ないでしょうか。

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共用部分と専用使用権?

ベランダやバルコニーは入居者さんからすれば洗濯物を干したり景色を眺めたりと、ある程度自由に使用させて欲しいと考える人も多いかと思います。

しかし一方で管理組合からすれば外からの美観を損ねたり避難経路を妨げる恐れがあるため、ベランダに物置や荷物は置いてほしくないと考えている所も多い事でしょう。

ご存じの方も多いかと思いますがベランダやバルコニーは部屋の中とは違い、階段や廊下と同じく共用部分になります。
建物に住んでいる皆が使用する部分ですね。
そのため共用部分であるベランダやバルコニーには荷物や物置を置いてはいけないという考え方が一般的になっています。

 

しかし中には色々な意見を持つ人がいて、人によっては「その部屋の入居者には専用使用権が認められているので、ベランダに荷物を置くのも物置を置くのも入居者の自由だ」と考える人も少数ながらいるようです。専用使用権が認められている=その住戸の人間だけがそのベランダを使用する事ができるという理屈ですね。

たしかにベランダやバルコニーは専用使用権が認められており、入居者が自由に使用する事ができる空間とされています。

ただし少しややこしいようですがベランダやバルコニーは部屋の中のような専有部分とは違い、実際には「専用使用権が認められた共用部分」となっている事が多く、管理組合側が管理している事が通常です。

また標準管理規約でも専用使用権は「通常の用法に従って使用すべきこと」と解されています。
どこまでが通常の用法に従っているか区分するのは難しい所ではありますが、一般的にはベランダに物置を置く事は、この通常の用法の範囲を超えていると説明される事が通常かと思います。

なぜベランダに物置を置いてはいけない?

ベランダが共用部分である事は分かりますが、実際問題として物置を置いてしまう事でどのようなトラブルが想定されるでしょうか。
幾つか挙げてみます。

外観・美観を損ねる

避難経路を妨げる・

建物の老朽化を招く可能性がある・

管理や修繕時の妨げになる・

ベランダから落下する可能性

修繕時に邪魔になりやすい

等の理由が挙げられます。

確かにベランダに物置を置いてしまう事は上記のトラブルに繋がる可能性はありますね。
現実的には管理会社や組合側がOKとすればベランダに置いてしまっている人も多いものですが、それでも出来るだけルールは守って生活したい所です。

過去の判例では

実際に過去の判例等を見ても、管理組合側が居住者に物置の撤去を求めた裁判において、管理組合側の訴えが認められ物置の撤去命令が出ています。

平成25年3月 東京地裁 物置撤去請求事件

マンションの管理組合である原告が、同マンションの一室を所有する区分所有者である被告に対し、被告が同室に隣接する専用庭に物置を設置したことが管理規約等に定める禁止事項に該当すると主張して、管理規約等に基づき、物置の撤去を求めた事案

この件でも被告の規則違反行為が免責される理由とはならないと判断して、原告側が勝訴しているようです。


 

ベランダに置いて良い物・置いてはいけない物というのは人それぞれの考え方もあり微妙な問題ではありますが、管理規約や使用細則等に物置や荷物を置く事の禁止事項があればやはりベランダやバルコニーに置く事はやめておいた方が良いでしょう。

それよりも自分の不要な荷物を減らす事や、断捨離をする・収納ボックス等を利用して部屋内に上手く納める事等を考えた方が賢明かもしれませんね。
ルールを守って快適な生活をしていきたいものです。

それでは今日はこの辺で。

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