近所のスナック店のカラオケがうるさい時の対処法は?

今回は騒音問題について書いてみたいと思います。

隣人問題と言えば近隣住民との騒音トラブルを思い浮かべる事が多いものですが、住民との問題だけでなく近隣店舗との騒音問題も相変わらず多いものです。

特に深夜営業をしている店舗が近隣にあれば、夜遅くまで眠れないなど深刻に悩んでいる人もいるかと思います。

深夜営業をしている店舗で問題にあがりやすいのはスナック等のカラオケ設置店や居酒屋等がありますね。

お酒が絡んでくると尚更です。

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カラオケ・スナック店の騒音問題

近所にカラオケ店がある人であればその騒音に悩まされた事がある人も多いかと思います。

カラオケ店だけではなくスナック等も同様で、スナックの顧客は酔っ払いである事がほとんどなので、大声で騒がれると余計にうるさく感じるといった事もあるでしょう。

警察に間に入ってもらったとしても民事不介入が原則で改善が見られなかったり、注意をした事が逆に相手を怒らせてしまい、結局は話がこじれてしまう事もあります。

また個人同士なら話し合いだけで解決に繋がるケースもありますが、相手が店舗となると相手の営業権の問題や規制が絡んでくる場合も多く、その対処は簡単にはいかないケースも多いものです。

このような騒音問題が長引くと、時には睡眠障害やストレスから体調を壊してしまう可能性もありますので早めの解決が望まれます。

 

スナックのカラオケは何時まで?

それではスナックのカラオケは何時までOKとなっているのでしょうか。

例えばスナック店などが多い大阪府を例に挙げると、大阪府HPでは「午後11時から翌日の午前6時まで」はカラオケなど音響機器の使用に関する規制がかかっています。

つまり飲食店やカラオケボックス等において午後11時から翌日の午前6時までの間はカラオケ装置などの音響機器を使用してはいけないという事になっています(条例第97条、条例施行規則第69条)。

 

また例えばスナックではホステスさんがお客さんとお酒を飲みながらデュエットをしたりスキンシップがあるケースも多いものですが、このような場合には風営法の枠の営業形態とみなされ、営業時間も午前0時までと考えるのが妥当でしょう。

つまりスナックにおいて「接待行為」が行われていれば朝まで営業することは出来ないという事になります。

ですが実際には、上記のような音響機器の規制を無視したり、接待行為があるにも関わらず朝まで営業をしていたりといったスナック店が多いのも事実です。

 

カラオケがうるさい場合の対処法は?

それではスナック店のカラオケがうるさい場合には、住民側にはどのような対処があるのでしょうか。

 

営業許可の確認

スナックが深夜営業をしているとなると、おそらくそのスナックは風営法の許可は取っておらず深夜酒類提供飲食店の許可を取っているか、もしくは無許可で営業をしているという事になるかと思います。

無許可であればもちろん論外ですし、深夜営業の許可を取っていても接待行為が含まれる場合にはやはり風営法許可が要る為、違法という事になります。

深夜営業許可を取っていなかったり接待があるのに風営法許可を取っていないスナックも実際には多く、苦情や指導が入った後に慌てて許可を取りに行くオーナーもいるようです。

許可が下りるまでに数か月かかる事を考えるとスナック店にとって大きな苦情は痛手になります。

お店の実態からして条令違反がはっきりしているのであれば、警察が積極的に動いてくれる場合もあります。

そのスナックがどのような許可形態で営業をしているのか確認が必要です。

 

深夜営業の時間規制

また先ほども書いたように、地域によって深夜時間帯の営業規制や騒音規制を敷いている地域も多いので、そのあたりから苦情を起こしていく事も考えられます。

地域にもよりますがカラオケやスナック店はPM11時~AM6時頃までは、専らカラオケ装置を使用させる営業行為を行う店の営業時間が規制されている事が多いものです。

以下は大阪府の条例です。

警告及び命令(大阪府)

午後11時以降に遊泳場営業やテニス営業など(飲食店営業、カラオケ営業は午前0時以降)が営まれることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには経営者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)

またこれらの命令に従わない時には、3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第10号)

ただこの規制は主に住居系地域に課せられる事が多いので商業地域等で営業しているカラオケ店にこの規制を適応するのは難しいかもしれません。

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深夜の音響機器の使用制限

その他でもスナック等はカラオケ装置を使用する事から音響規制にかかる場合もあります。

カラオケ装置等を使用する店舗への音響規制は商業地域も含め地域に関わらず規制がかかってきます。

罰則及び命令(大阪府)

午後11時以降にカラオケ装置などの音響機器が使用されることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには経営者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)

これらの命令に従わない時には、3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第10号)

ただ防音装置を施していて音が外部に漏れない場合や、周囲50メートル程度以内に住居や病院等がなければ規制の対象外となる事もあります。

音の大きさとしては深夜は55~60dB程度までは容認されている事が多く、測音計を貸し出している役所もありますので気になる方は相談してみても良いでしょう。

 

区分所有法

スナックには様々な形態がありますが、マンション等の集合住宅の1階テナントがスナックになっている事も多いものです。

階下は人気薄の物件も多くどうしても家主としては目をつぶってしまうケースもありますが、集合住宅であれば他住民もおそらく同様に騒音に迷惑している事も多いかと思います。

マンション等の区分所有法では区分所有者は建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはいけないと定められています(区分所有法第六条第一項)。

騒音で眠れない程うるさいものであればやはりそれは共同の利益に反する行為と考えられ、総会の決議等で差し止め請求や専有部分の使用禁止を求める事も考えられます。

 

やはり1人で苦情を言うよりは組合で団結して抗議する方がスナックテナント側も深刻に考える場合もありますので、他住民と団結する事も大切です。

またスナック経営者に苦情を言っても進展しない場合には、テナント所有者(区分所有者)と交渉する方が良いかと思います。

それでも解決しない場合には最終的には裁判という話になってきますが、まずはカラオケ利用時間を短縮してもらったり防音対策を講じてもらう等から話し合ってみるのが良いかと思います。

今後も同じ建物内で過ごす住人同士であれば、出来るだけ穏便に解決させたいものです。

 

スナックのカラオケがうるさい時まとめ

私も若い頃に引っ越しをする事があり賃貸で部屋を探した事があります。

新宿のある物件で格安の2万円台のマンションがあるのを発見その不動産屋へ足早に行ってみました。

しかし営業マンから出てきた言葉は「その部屋は空いてはいるんですが1階がスナックで夜中うるさいんですよねぇ…。宜しければ別の部屋を・・」とまんまとおとり物件に引っ掛かった事がありました。苦笑

今ではそのような物件は少なくなってきたように思いますが今考えると可愛い体験でした…。

 

スナックなど、店舗との騒音問題の解決は難しいですね。

住民には平穏に暮らす権利もあれば、店舗側にもある程度の営業権が認められており、その天秤のバランスは法で簡単に解釈が付かないケースも多いものです。

トラブルに発展しないようにお互いの立場を配慮し合い、普段から密にコミュニケーションを取っておく事が一番の予防策かもしれませんね。

それでは今日はこの辺で。

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