家賃滞納の夜逃げを住民票で追跡?家賃を踏み倒すことはできる?

書類を指さす男性

今回は家賃滞納者と住民票追跡について少しだけ書いてみようと思います。

景気が悪くなってくると少しづつ多くなってくるのが家賃滞納者です。

仕事を失ってしまったとか給料が下がってしまったとか滞納をする事情は色々ですが、滞納率は高くなってきます。

まだ借主さんと連絡が取れるうちはまだ話合いや対策が取れますが、面倒なのは行方不明になってしまう場合や夜逃げをされる場合です

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家賃滞納の夜逃げを住民票で追跡できる?

 

滞納を何か月もするくらいですから携帯電話なども使用停止となっていたりして連絡も途絶えるし、勤務先も退職していて居場所不明…。

保証人に連絡が取れれば良いのですが、中には音信不通だったりまともに話にならない保証人もいます。

また夜逃げをされたとしても部屋の荷物や家電等がそのままになっている事も多く、賃貸借契約が存続している限りは勝手に処分する事もできません。

後から賠償請求される可能性もゼロではないからですね。

 

家賃滞納などで夜逃げした人を追跡しようとなると主に3つの方法が浮かびます。

  • 探偵・業者に依頼する
  • 自力で探す
  • 住民票の追跡

探偵・業者に依頼する事もできますが、どれだけ滞納家賃を回収できるのかも分からないのに最初から業者に依頼してしまうのは現実的ではありません。

そのためやはり自力で探していくというのが基本になります。

 

自力で滞納者を追跡していく一手として利用されるのが住民票追跡です。

滞納者によっては新しい住所地で転入届なんかを出しているケースも多いので、本人の住民票を取得すれば新しい転居先が判明する場合があります

個人情報保護があるのに本人以外が簡単に住民票を取得できるの?と考える人もいるかもしれませんが、簡単に言えば以下に該当する方は住民票を取得できます。

①本人

②本人以外の家族等の委任状持参の人

③他人だけど住民票を請求するのに正当な理由・権利がある人

(詳細は役所のHP等でご確認ください)

 

家賃滞納の場合には家賃という債権があり債権回収・債権保全という正当な理由がありますので、滞納者を追跡するために住民票を取得する要件としては③の理由に該当します。

本人や家族以外でも住民票を取得できる可能性があるという事です。

そのため家賃滞納者が夜逃げしたとしても、住民票を動かしていた場合にはその転居先が判明する場合があります。

もし転居先が判明したら最悪分割払いでも本人に滞納分を支払ってもらうように交渉します。

 

これはもちろん家賃滞納者に限った事ではありません。

よくあるのはクレジットカードや消費者金融の借金でも同じです。

このような業者さんは行方不明者の住民票を定期的に取得し、転居先を見つけるためにチェックしています。

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住民票を動かさない場合はどうなる?

書類

しかし滞納者というのは滞納に慣れてしまっている人も多く、住民票から追跡される可能性がある事を知っているので、住民票をあえて異動しないでなかなか捕まらない人というのもいます。

では住民票を異動しなかった場合、本人に何かデメリットや罰則はあるのでしょうか。

基本的には引越しをして住所が変わったら、14日以内に役所で転入届を提出しなければならない事にはなっています。

住民基本台帳法

第二十二条

転入をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

第二十三条

転居をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

第二十四条

転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

上記のように住民基本台帳法22~24条につき、届け出をするように定められています。

なお、住民票を移さないと5万円以下の過料に課せられる可能性があります。

 

また住民票を移動しないと以下のようなデメリットが考えられます。

  • 証明書類が取得できない
  • 郵便物の受取り
  • 各種手当・助成金が受けられない
  • 次回の引っ越しが難しい
  • 選挙権が行使できない可能性
  • 免許証の更新ができない
  • 国民健康保険の利用ができない
  • 子供の学校(転校など)
  • 職場への届出

 

これらのデメリットは普通の感覚を持った人であれば困ってしまう事柄になるかと思いますが、家賃滞納者の中にはふてぶてしい人もいますので上記のような事くらいは気にしないといった感覚の人もいます。

確かに生活が出来なくなってしまう訳ではありませんのでわからなくもありませんが、やはり転居時には住民票をしっかりと移しておくようにしましょう。

 

家賃は踏み倒すことはできる?

それでは夜逃げの家賃滞納者がそのまま家賃を踏み倒すことはできるのでしょうか。

本来であれば家賃の支払いが1日でも滞った時に、すぐに回収するように動けばこのようなリスクも軽減できるのですが、中にはしばらく放置してしまうような大家さんや管理会社もあります。

また本音を言えば、結果的には滞納から逃げ切ってしまう滞納者が一部いる事も事実です。

 

ですが家賃の時効は5年となっており、踏み倒すにしても長期戦を覚悟しなければなりません。

また裁判上の請求や支払督促の申立等があればその時効も10年に延びます。

先ほどは住民票での追跡を挙げましたが、それ以外にも勤務先からの情報や周囲の人間からの情報で転居先が判明してしまうケースもあるでしょう。

また今後マイナンバー情報が厳格化していけば、増々夜逃げが難しくなる事もあるかもしれません。

 

つまり夜逃げを成功させるには、しばらくは自分の居場所を分からないようにする必要があり、周囲の人間関係を断ち切って、さらに住民票等が取得できないという不便な生活を何年間も耐え抜く必要があるという事を覚悟しなければなりません。

そのためまともな住居が借りられないケースや、きちんとした仕事に就けないケースも考えられ、閉鎖的な生活を余儀なくされる場合もあります。

またもし必死に逃げていたとしても、途中で時効が中断すればその苦労も水の泡になってしまう可能性すらあります。

家賃の滞納・夜逃げでそのような生活を送らなければならない事は、自分の人生にとっても決してプラスにはなりません。

滞納・夜逃げをする事がないよう、普段からの家賃はしっかりと支払っておきたいものですね。

 

家賃滞納の夜逃げを住民票で追跡まとめ

家賃滞納時の夜逃げ・住民票の追跡などについて挙げてみました。

家賃滞納により、追跡をする側も大変な作業ではありますが、逃げる側も厳しい生活を余儀なくされます。

借金や滞納にビクビクしながら過ごす生活というのは、精神的にも良いものではありません。

気持ちよく自由に過ごすためにも、普段から家賃滞納や夜逃げをする事がないように過ごしていきたいものです。

それでは今日はこの辺で。

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