重要事項説明書に押印された宅建士と違う人に説明を受けたって?

書類

今回は重要事項説明書について少しだけ書いてみようと思います。

賃貸の契約では必ず必要となる重要事項説明。

重要事項説明とは宅地建物取引士が「この物件をこのような内容で契約します」という事を借主に口頭で説明をし、借主がこれを承諾し署名・捺印をする事になっています。

その時に配布されるのが重要事項説明書ですが、重要事項説明書を見ると宅建士の記名・押印があるかと思います。

ですがその重説に記載されている取引士と、実際に説明をしてくれる取引士が異なる(違う人物)場合があります。

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説明者が重説に記されている取引士ではない?

重説は売買・賃貸契約前に必ず行われるものとされています。

重説は宅建業法で定められており取引士の記名・押印がないものは業法違反となります。

また宅建士は重説の際に自分の宅地建物取引士証を契約者に提示しなければなりません。

この際に気づくお客さんがいるのですが、「重説に記名・押印された宅建士の名前と、実際に説明をしてくれる(目の前にいる)取引士の名前が違う?」と勘付く人もいるかもしれません。

これって法律違反じゃないの?と勘ぐってしまう人もいるでしょう。

 

ですが↑これは宅建業法違反にはなりません

そもそも宅建業法では

1:契約前に重要事項説明をする義務

2:重要事項説明書に宅地建物取引主任者の記名押印の義務・宅地建物取引主任者証を提示の上、重要事項説明書をする事。

3:契約書に記名押印の義務

となっています。

 

つまり重説には取引士の記名・押印がなされている必要はありますが、重説に記名された宅建士と説明者が同一人物である必要はありません。

重説の記名・押印されてある宅建士の名前と実際に説明する宅建士の名前が違っていても問題はないという事になります。

もっと言ってしまえば上記の3人が違う宅建士であっても構わないという事です。

もちろん実際に説明する人が宅建士ではない一般社員とかだったらNGです(たまにあります)。

 

どのような理由で相違が起こる?

話し合いをする人

記名された宅建士と説明者が異なるケースは様々な理由で起こり得ます。

 

例えば契約書や重説は契約日の数日前に不動産屋が準備します。(普通は元付)

しかし記名・押印した宅建士が当日に何かの事情で立ち合いできなかったりする場合があります。

そうなると他の宅建士が説明にあたるというのは珍しくありません。

 

また複数店舗を構えている大手の不動産屋の場合には宅建士が各店舗を行ったり来たりして多くの契約説明に廻っている場合もあり、重説に記名・押印された宅建士とは違う宅建士が説明にあたるというのもあります(シーズン・曜日にもよりますが1日4~5件程度)。

そのような宅建士は事前に契約書に十分に目も通せていないケースもあるので、契約内容をあまりよく理解していない場合もたまにあります(店舗に到着した時点で契約書・重説等が用意されているので、顧客が来店するまでの僅かな時間でその書類にサッと目を通すような事も。説明するための巡回係みたいになってしまっている場合もあり、説明が終わったらまたすぐに次の店舗へ向かう場合もあります)。

 

また最初から代表者や専任の宅建士の記名・押印をする事が通例になっている会社もあり、当たり前のように他の宅建士が説明をする会社もあります
(例えば記名押印は代表者・説明は他の宅建士みたいな)。

 

もしくは新しく入社した宅建士の場合には印鑑が用意できていない場合もあり(通常は登録が済んだ後に会社が用意する)その場合には上司等の宅建士の印鑑が押印されている場合もあるでしょう。

 

上記のように幾つかのケースが考えられますが、重説の記名・押印と実際の説明者の相違は問題ありません。

どうしても気になるようでしたら契約書・重説の差し替えを頼んでみてはいかがかと思います。

実際に説明する宅建士が記名・押印できるようでしたら修正・追記をして差し替えをしてもらえる場合もあるかと思います。

 

まとめ

重要事項説明書と異なる宅建士に説明を受けたケースについて挙げてみました。

重要事項説明というのは契約前に必ず行われるようになっており、宅建士がきちんと説明をしてくれます。

もし不明な点があればこの時点でクリアにしておく事が良いですし、もしどうしても納得がいかないようであれば契約をキャンセルする事もできます。

 

契約書や重説の内容はしっかりと理解してから契約をするようにしたいですね。

それでは今日はこの辺で。

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