台風被害の修理費用は誰が負担する?

台風の写真

今回は台風の被害について書いてみようと思います。

最近はなんだか不安定な天気が続きますね。台風も18号が接近中との事。最近では

何回台風の話題を聞いたことか覚えていないくらい何度も台風が上陸しています。

かと思えば今日はこの時期に30度を超える夏日。いつになったら秋らしい涼しい風が

吹くのか。。過ごしやすい季節が来るにはもう少し時間がかかりそうです。

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大きな台風被害

台風被害と言えば昔に私が暮らしていた木造家のベランダも台風で破壊された事がありました。

築40年以上経っていた家ですので文句は言えませんが、時に自然の恐さを感じる事もあります。

屋根の瓦が吹き飛ばされ怪我をさせてしまう事もありますし車を所有している人であれば傷が

付いてしまう事等もあります。その他にも周囲から物が飛んでくる可能性もありますし、

雨が部屋内に吹き込んでくるようなケースもあるでしょう。

台風被害があった場合、火災保険に加入している人であれば「風災補償」等の特約から

保障が下りる事があります。私の場合もその時は火災保険から補償が下りたから良かった

ですが、台風の時期の前には家のメンテナンスを十分にチェックしておく必要がありますね。

 

台風の被害は誰が負担する?

ところで台風の被害によっての修理等は誰が負担する事になるでしょうか。

例えばよくあるのは台風によって家の窓ガラスが割れてしまった場合等が一般例として

考えられます。台風が起きてしまった事自体は大家さんの責任でもなく借主さんの責任でも

ありませんので不可抗力とも考えられます。

 

結論としてはその場合でも大家さんが窓の交換・修理費用を負担しなければならない

事が一般的です。借主さんが賃料を支払っている以上、大家さんはその建物を通常の使用

出来る状態に維持・修繕をしなければなりません。お金をもらって借主に生活の場を提供して

いる訳ですから台風被害だとしても大家さんが修繕費用を負担するようになるのが通常です。

ただし借主さんの家具などの所有物については、被害が生じても基本的には借主自身が負担

する事になります。家具などの家財道具は建物とは違い、元々借主さんの所有物ですので

台風で被害が生じても自己負担なる事が原則です。

 

また一方で借主さんはその建物を保管する義務というものを負っています。

いくら賃料を支払っているとは言っても、実際に建物の中に住んでいるのは借主さんです。

借主さんにも借主さんとしての幾つかの義務が課せられています。保管義務の他にも

賃料支払義務・通知義務・目的物返還義務・修繕協力義務・原状回復義務などはよく知られて

いる所でしょうか。

保管義務は善管注意義務と言われる事もありますが、要するに大家さんから借りている家だから

一般常識の範囲で大切に扱ってね、といった意味合いの義務ですね。この義務を明らかに怠っている

と、借主さんが修繕費用等を負担しなければならないケースも出てきます。

例えば先ほどの台風の例(窓ガラス)で言えば、戸を開けっ放しにしていたとか

雨戸を閉めていなかった等のケースは、台風の日は強風が吹く事は容易に予想できた訳です

から、それは借主の善管注意義務違反と捉えられてしまっても仕方がないでしょう。

 

台風の影響で隣家に損害を与えた場合

では例えば台風の強風により家の瓦やガラスの破片が吹き飛ばされて、隣家の建物に傷を

付けてしまった場合等はどうでしょうか。

このケースは判断が微妙で、隣家との距離や建物の過去の経過・所有者の注意の有無・建物の老朽化

具合・事前に予見が出来たかどうか等を総合的に勘案し判断がなされます。

実際に昭和55年7月福岡高裁の判決では同様の事例があり、一審では「台風は不可抗力で所有者に

責任はない」との判決が出ましたが、控訴審では逆に所有者に損害賠償義務を認めています。

台風が被害の原因である事から責任負担の判断は中々難しいものの、やはり自分の家の一部分が

隣家に損害を与えたとなると、その損害を負担しなければならない事もあります。

ケースによって一概に誰が負担するとは言えないものの、やはり台風時期等は備えあれば憂いなし

で、普段からの準備やメンテナンスが欠かせないものです。

 

台風被害はすぐに連絡を

台風での被害が生じた場合には、賃貸であればすぐに管理会社や大家さんに連絡をしておく

方が良いかと思います。人によっては台風が治まって部屋内の修繕をきちんとしてから….

なんてのんびり構えている人もいるかもしれません。ですが被害を被ってからあまりにも

時間が経過してしまうと台風被害から発生したものかどうかの判断も曖昧になってしまう

可能性があります。まして退去時に「この破損個所は数年前の台風での被害です」と言われても

修繕費を負担しなければならないケースもあります。

そのため被害が生じた場合には出来るだけ早く連絡をするようにしましょう。

またその被害が台風により生じたものである事を証明する為にも記録や画像として保管し、

責任負担を明確に記録しておく事が大切です。

 

いざ大型の台風が来るとなると慌てて準備をする人も多いものですが、緊急時には普段からの

備えが有効です。賃貸にしろ持家にしろ被害に合う前に、普段からの管理をしっかり行って

いきたいものですね。それでは今日はこの辺で。

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