委任状による詐欺って?

委任状による詐欺って?

 

今回は委任状による詐欺について少しだけ書いてみようと思います。

委任状というのは本人が何かしらの事情で申請や手続きが行えない場合に指定の代理人にその権限を任せる

事で申請を行えるようにする書類の事ですね

賃貸では少ないかと思いますが売買では時々あります。

委任状による詐欺という時点で何となくどんな詐欺か想像が付きそうなものですが実際にあった事例を

交えて少し書いてみようと思います。

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例えば買主Aと売主Bがいる場合に、Bから代理権を受理しているというCという人物が登場します。

CはBの知り合いで何年もの長い付き合いがあるからと媒介業者に主張します。またその証明としてBから

書いてもらったという委任状を持参する訳ですね。また委任状だけでは信憑性が薄いのでBの印鑑証明書も

持参しており委任状にはその実印も押印してあります。媒介業者としてはその委任状や印鑑証明書を信用して

売買契約の締結を進めようとする事になります。

そして多額の手付金をCに支払った後にCは姿を消し、Cに売買の代理権など無いので所有権移転登記も出来ず

Aは媒介業者に損害賠償請求するという結末になります

媒介業者としては例えCが委任状を持参していたとしてもBにきちんとその土地を売る意思があるのかを

確認しなければなりません。ところがCに言いくるめられてB本人の意思確認をしないまま、手付金を

支払ってしまうケースもあり、十分注意しなければなりません。媒介業者としては代理人がいたとしても

その資格権限の有無を十分に調査した上で売主との間に売買契約が有効に成立したかどうかを確認した後に

手付金の授受等を行う必要があるからです

上記の例は本人から委任されているという委任状を持参した例ですが、あえて「白紙の委任状」を持参する詐欺師も

います。その白紙の委任状には実印のみが押印されており印鑑証明書も付されています。

白紙の委任状といえば委任内容が何も書かれておらずほぼ押印のみがされた委任状です。ですから後から

委任内容を詐欺師が自由に書き込んでしまえばその内容で契約が成立してしまう可能性があるという人もいます。

ですからどのような相手であれ白紙の委任状は渡してはいけないと言われています。

しかし不動産契約において白紙の委任状に効力が生じるか否かという点については、白紙委任状はそもそも委任する

範囲が定まっていないので、後日に詐欺師が勝手に委任事項欄に内容を書き込んだとしても原則としてその

委任状に効力は生じないとされている事が多いです。これは印鑑証明書が付されていても変わらないと思われます。

いずれにしても例え委任状を持参されても売主や買主本人への意思確認は必ず必要だという事ですね。

電話確認も可能ですが出来れば媒介業者等が本人に直接訪問するなどして確認をしたほうが賢明です。

委任状を持参しているので売主本人には連絡をしないでほしい、というような発言があった場合には、その者を

詐欺師と疑ったほうが良いと言っても言い過ぎではないでしょう。高額な取引になりますので不動産の契約

は慎重に行いたいですね

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