賃貸契約で入金後にキャンセルした場合の返金は?

今回は賃貸の契約後にキャンセルした場合の対応について書いてみようと思います。

賃貸で契約を済ませた後、事情によってはその契約をキャンセルしたいと思う場合もあるかと思います。

急に転勤が決まってしまった・入院することになった・家族に一人暮らしを反対されたなど、人それぞれ色々なキャンセル理由があるかと思います。

ですが既に賃貸契約を済ませていますので、もしキャンセルをした場合、お金は返金されるのかどうか気になる人もいるかと思います。

今回は賃貸で契約後にキャンセルをした場合について挙げてみます。

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賃貸契約で入金後にキャンセルをした場合の返金は?

まず一番困ってしまうのが、契約後に入金を済ませていて、キャンセルをする場合です。

この場合には返金されるお金と、返金されないお金が発生する可能性があります。

あくまで不動産屋によっても対応は異なる可能性がありますが、基本的には返金の可否は以下のようになります。

敷金全額返金される
礼金返金されない可能性が高い
仲介手数料返金されない可能性が高い
前家賃返金される可能性が高い(入居していれば経過日数に応じて日割り)
火災保険大部分が返金される(保険約款による)

 

上記のように意外と返金されない可能性が高いお金が多いことが分かります。

借主さんとしては入居前にキャンセルをしている訳だから全額返金して欲しいと考えるかもしれませんが、不動産屋さん側からしてみれば賃貸契約はすでに成立しており、入居前のキャンセルであっても取り扱いとしては通常の解約手続きとほぼ同様に考える事が多いと思います。

ですが大家さんや不動産屋さんの意向によっては、礼金や前家賃等も返金に応じてくれる可能性もありますので、相談してみるようにしましょう。

 

賃貸で入金前にキャンセルをした場合の返金は?

それでは入金前にキャンセルをした場合はどうでしょうか。

一般的に賃貸では以下の条件が揃って、初めて契約が成立したとみなされます。

  • 重要事項説明
  • 契約書に記名押印
  • 契約金の支払い

 

もし申し込みしかしておらず、賃貸契約が成立していない段階であれば、借主さんは金銭を支払う必要はありません。

悪質な不動産業者の場合、申込金やキャンセル料・違約金を徴収しようとする業者もあるかもしれませんが、いずれにしても契約成立前であれば借主さんはキャンセルが可能であり、またキャンセル料等のお金を支払う必要もありません。

宅建業法47条の2第3項

「宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、受領した預り金を返還しなければならない」

もし申し込み時に預り金等を不動産屋さんに預けているようであれば、そのお金も全額返金してもらう事が可能です。

 

賃貸でキャンセルしたのに手付金が返ってこない?

申し込みをキャンセルしたのに不動産屋が手付金を返してくれないといった事例もあります。

ですが本来は賃貸で手付金というお金は存在しません。

「物件を抑えるために手付金を入れてください」等と言われても入れる必要はありませんし、中には後から返金されないといったトラブルが起こる可能性もあります。

 

また手付金の他にも、不動産屋から預り金や予約金を入れるように請求される事もあるかと思いますが、これも本来は必要のないものです。

もし強引に手付を求められるようであれば、他の不動産業者をあたった方が良いでしょう。

 

軽い気持ちでの申し込み・契約はNG

借主さんによっては申し込み後や契約後であっても「他に良い部屋が見つかった」「やっぱり気が変わった」等の安易な理由で、申し込みや契約をキャンセルしようとする人も中にはいます。

一方で不動産業者としても、「後でキャンセルもできるのでとりあえず申込書は書いておきましょう」「部屋を抑えておくために申し込みだけ入れておきましょう」といったように、借主の意思とは無関係に申し込みや契約を迫るようなケースもあります。

 

ですが申し込みや契約は自分の意思がはっきりと決まった時点で行うべき事ですし、安易な理由でキャンセルや取り消しを求めるべきでもありません。

また借主1人の申し込み・契約に対して現場では大勢の人が動いており、もし突然キャンセル等がなされた場合にはその労力もすべて無駄になってしまう恐れがあります。

そのためキャンセル行為は最小限に留め、自分の気持ちがはっきりと決まった時点で申し込み・契約をするようにしたいですね。

 

賃貸では不明点を事前に解決してから申し込み・契約をするようにしたいですね。

それでは今日はこの辺で。

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